○住居表示に関する条例施行規則

平成11年6月10日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)及び住居表示に関する条例(昭和42年6月五條市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の建物、その他の工作物として市長が別に定めるものは、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する労務者宿舎及び現場事務所

(2) 家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めたもの

(住居表示台帳及び登載事項)

第3条 法第9条第1項の規定により備え付ける住居表示台帳は、町別とし、各街区ごとに原則として縮尺500分の1の図面により作成するものとする。

2 住居表示台帳に登載する事項は、次のとおりとする。

(1) 町名

(2) 街区符号、団地等における棟番号

(3) 基礎番号、住居番号

(4) 住居表示を必要とする建造物

(5) 道路、水路、鉄道等の恒久的な施設及び著名な地物

第4条 建物その他の工作物を新築したものが、条例第3条第1項により届出をするときは、新築届出書(様式第1号)により提出しなければならない。

(住居番号の申し出、変更及び廃止)

第5条 条例第3条第2項の規定により建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者が、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止する旨を申し出ようとするときは、住居番号付定申出書、住居番号変更申出書又は住居番号廃止申出書(様式第2号)により提出しなければならない。

(住居番号の通知)

第6条 市長が住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、住居番号付定通知書、住居番号変更通知書又は住居番号廃止通知書(様式第3号)により関係人に通知するものとする。

(住居番号の表示)

第7条 条例第4条の規定による住居番号の表示のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(1) 公団住宅等で、当該建物に棟番号がつけられているもの

(2) 広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(3) 区分住宅その他主要な出入り口が確認しがたいもの

(4) その他市長が条例第4条によることが適当でないと認めたもの

(表示様式)

第8条 条例第4条により表示する住居番号の様式は、住居表示板(様式第4号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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住居表示に関する条例施行規則

平成11年6月10日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)