○住居表示に関する条例施行規則
平成11年6月10日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)及び住居表示に関する条例(昭和42年6月五條市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一時的に建設する労務者宿舎及び現場事務所
(2) 家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めたもの
(住居表示台帳及び登載事項)
第3条 法第9条第1項の規定により備え付ける住居表示台帳は、町別とし、各街区ごとに原則として縮尺500分の1の図面により作成するものとする。
2 住居表示台帳に登載する事項は、次のとおりとする。
(1) 町名
(2) 街区符号、団地等における棟番号
(3) 基礎番号、住居番号
(4) 住居表示を必要とする建造物
(5) 道路、水路、鉄道等の恒久的な施設及び著名な地物
(住居番号の通知)
第6条 市長が住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、住居番号付定通知書、住居番号変更通知書又は住居番号廃止通知書(様式第3号)により関係人に通知するものとする。
(1) 公団住宅等で、当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(3) 区分住宅その他主要な出入り口が確認しがたいもの
(4) その他市長が条例第4条によることが適当でないと認めたもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第47号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。