○五條市住居表示審議会条例

昭和41年7月1日

条例第8号

(設置)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示を実施するため、市長の諮問機関として五條市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示の施行に関する重要事項について調査、答申するものとする。

(審議会の組織)

第3条 審議会は、次の者をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 五條市議会議長及び総務文教常任委員会並びに厚生建設常任委員会の委員長の職にある者

(2) 日本郵便株式会社 五條支店長

(3) 奈良地方法務局五條支局長

(4) 五條警察署長

(5) 五條市副市長

(6) 五條市自治会連合会会長及び副会長

(7) 五條市婦人会会長

(8) 五條市商工会会長

(9) 市長が適当と認める者

2 前項第1号から第8号までの委員の任期は、当該各号に掲げる職の在職中とし、その他の委員の任期は、市長が別に定める。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1人、副会長2人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長を努める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長がこれを招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

五條市住居表示審議会条例

昭和41年7月1日 条例第8号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和41年7月1日 条例第8号
昭和53年3月30日 条例第9号
平成19年3月15日 条例第7号
平成19年12月10日 条例第26号
平成23年3月8日 条例第4号
平成24年9月11日 条例第28号