○五條市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成4年7月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成4年7月五條市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意見書の提出)

第2条 条例第4条の規定により意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第44号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

五條市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成4年7月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成4年7月1日 規則第18号
令和4年3月30日 規則第44号