○五條市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成4年7月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成4年7月五條市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第44号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
○五條市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成4年7月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成4年7月五條市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第44号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
平成4年7月1日 規則第18号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 平成4年7月1日 | 規則第18号 |
◇ | 令和4年3月30日 | 規則第44号 |