○五條市都市計画審議会条例
昭和44年10月1日
条例第26号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画に関する事項を調査審議させるため、五條市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 五條市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について五條市が提出する意見に関すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 6人以内
(2) 市議会の議員 6人以内
(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は市民 6人以内
2 前項第1号につき任命される委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、第3条第1項第1号に掲げる委員のうちから委員の選挙により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(常務委員会)
第7条 審議会に、審議会の委任を受け、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長の指名した委員10人以内をもって組織する。
(幹事)
第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第9条 審議会及び常務委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に五條市都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に任命された日から起算して4年、また、五條市社会教育委員及び五條市公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。