○五條市地価公示台帳閲覧規程
昭和53年6月5日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に必要な事項を定めるものとする。
(台帳の設置及び閲覧場所)
第2条 台帳の設置場所は、五條市市長公室企画政策課とし、閲覧場所はその窓口において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、その他市長の定めた日を除く。
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで。
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、地価公示台帳閲覧申請書(別記様式)を提出し、当該係員にその承認を受けなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(3) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和53年5月19日から施行する。
附則(平成6年規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成25年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。