○五條市地価公示台帳閲覧規程

昭和53年6月5日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に必要な事項を定めるものとする。

(台帳の設置及び閲覧場所)

第2条 台帳の設置場所は、五條市市長公室企画政策課とし、閲覧場所はその窓口において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、その他市長の定めた日を除く。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで。

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、地価公示台帳閲覧申請書(別記様式)を提出し、当該係員にその承認を受けなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(3) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

この規程は、昭和53年5月19日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

画像

五條市地価公示台帳閲覧規程

昭和53年6月5日 規程第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和53年6月5日 規程第6号
平成6年3月29日 規程第2号
平成10年5月1日 規程第1号
平成25年3月1日 規程第1号
平成26年2月14日 規程第7号