○五條市宅地開発事業指導要綱

昭和55年10月29日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、五條市(以下「市」という。)における無秩序な開発事業を防止し、計画的かつ環境良好な市街地の形成を図り、住民福祉の増進に寄与するとともに、開発事業によって必要となる公共、公益施設の整備促進を図るため、開発者に対し、適切な指導を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為のほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築物を建築する行為及び分譲宅地の開発行為

(2) 開発者 開発事業を施行するものをいう。

(3) 開発区域 開発事業を施行する土地の区域をいう。

(4) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、下水道、消防水利施設、河川、水路その他公共の用に供する施設

(5) 公益施設 小学校、中学校、幼稚園、保育所、公民館、集会所、消防施設、上水道、ごみ焼却施設、汚水処理施設、警察官派出所その他公益の用に供する施設

(適用範囲)

第3条 この要綱は、次の各号に掲げる開発事業について適用する。

(1) 都市計画法第29条の規定に基づいて、県知事の許可を受けて行う500平方メートル以上の開発行為

(2) 前号を除くほか、敷地面積1,000平方メートル以上の店舗を建築する場合

(3) 分譲住宅、分譲宅地、賃貸住宅、マンション、下宿、寮を建築する行為で、開発区域面積が500平方メートル以上又は10戸以上の開発事業

(4) 前3号以外で開発事業を行うことによって、公共、公益施設を整備する必要があると市長が認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、1年以内に同一事業者(事業を引き継いだ者を含む。)、共同施行者又は当該事業者と密接な関係を有する者が、隣接又は連接して行う2以上の開発事業について、その合算した規模が前項各号の規定に該当するときは、この要綱を適用する。

(開発事業の協議)

第4条 開発者は、都市計画法、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、建築基準法及び農地法(昭和27年法律第229号)等の法令に基づく許認可申請手続に先だち、宅地開発事業協議申請書(別記様式)を市長に提出し、関連公共、公益施設等の整備について協議し、同意を得なければならない。

2 前条の適用を受ける者で、前項の許認可の必要のない開発者についても、宅地開発事業協議申請書を市長に提出し、同意を得なければならない。

3 開発者は、前2項の宅地開発事業協議申請前に地元利害関係者と協議し、地元協議報告書により市長に報告し、その確認を受けなければならない。

(公共施設の整備等)

第5条 開発者は、開発区域内の必要な公共施設を五條市宅地開発事業整備基準(昭和55年10月五條市告示第35号。以下「整備基準」という。)並びに次の各号に基づき整備しなければならない。

(1) 開発区域内の道路及び関連して整備を要する道路は、配置、周辺の状況、予定建築物の規模及び用途並びに市の計画等を勘案し、計画すること。

(2) 開発事業のため、既設道路を使用するときは、交通安全対策を講じるとともに、既設道路等を破損した場合は、市長の指示に従い、開発者の負担により原形に復旧しなければならない。

(3) 開発区域内の下水道及び関連して整備を要する下水道については、放流先の能力、水利、その他の状況を勘案して開発の規模、地形、降水量、人口等から想定される雨水量、汚水量を支障なく処理できるよう計画すること。

(4) 開発区域内から放流する雨水又は汚水の排水計画を定め、事前に市と協議し、その指示に従わなければならない。また、排水計画を変更しようとする場合も、同様とする。

(5) 開発区域内の河川及び水路並びに関連して整備を要する河川及び水路については、洪水、いっ水等による災害の発生を防止し、その正常な機能を維持するよう計画すること。

(6) 開発による流域の変更は、原則として認めない。ただし、開発者において変更に伴って生じる公共排水施設の新設又は改良に要する経費を負担する場合は、認めることがある。

(7) 排水施設の設置又は改修にあたっては、水利関係団体及び関係地区住民と協議し、合意を得て、その協議報告書により市長に報告し確認を受け、市長の指示に従い施行しなければならない。

(8) 開発区域内の公園、緑地及び広場については、利用形態を考慮した位置で、施設、樹木等を配置するとともに,積極的な緑化の推進を配慮した計画をすること。

(9) 開発区域内の消防水利施設等については、整備基準によるものとする。

(公益施設)

第6条 第3条第1項に掲げる開発事業のうち、分譲住宅、分譲宅地、賃貸住宅、マンション、下宿、寮及び店舗を建築する開発者は、整備基準により公益施設及び設備を自己の負担において設置しなければならない。

(環境衛生施設)

第7条 開発者は、開発区域内における環境衛生施設については、整備基準により計画を樹立するものとし、その種別は、次のとおりとする。

(1) し尿処理関係

(2) ごみ等処理施設

(上水道)

第8条 第4条に規定する開発事業の協議と並行して、五條市上水道事業給水条例(昭和36年10月五條市条例第27号)及び同施行規程(昭和44年6月五條市水道事業管理規程第10号)等の定めるところにより、五條市水道事業管理者の権限を有する市長(以下「管理者」という。)と事前に協議し、その承認を受けなければならない。

(1) 開発区域内の給水に必要な水源確保に要する経費相当額を負担しなければならない。ただし、小規模な開発の場合で、管理者が負担する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(2) 開発区域内の上水道施設の設計及び施工については、整備基準により、管理者が直接これを行い、その経費は、開発者が負担しなければならない。

(ため池)

第9条 ため池を改修、廃止する場合は、事前に市長に申し出て指示を得たうえ、開発地域の水利権者及び住民の同意を得なければならない。

(交通機関)

第10条 住宅的施設を目的とする開発事業で、計画戸数300戸以上の団地を開発する場合、開発者は、あらかじめ関係交通機関の同意を得ておかなければならない。

(交通安全対策等)

第11条 開発者は、開発区域内の規模に応じて、交通安全施設を整備基準により整備するものとする。

(防犯カメラの設置)

第12条 開発者は、駐車場を併設するコンビニエンスストア等の不特定多数の者が利用する施設を建築しようとする場合は、市長と協議の上、必要な次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 店舗周辺の駐車場等に向けられた防犯カメラの設置に努めること。設置する場合においては、五條市防犯カメラの運用に関する指針(平成25年7月五條市告示第98号)を遵守すること。

(2) 前号の規定により設置した防犯カメラの維持管理を適正に行うこと。

(開発事業の変更又は廃止)

第13条 開発者は、開発事業の計画を変更又は廃止しようとする場合は、事前に市長と協議し、その同意を得なければならない。

2 前項の開発事業の変更又は廃止に伴う第5条第11条及び前条の規定の適用については、市長と開発者との間において協議する。

(公共、公益施設の検査)

第14条 開発者は、公共、公益施設を施工したときは、市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、検査の結果、不備な箇所がある場合は、開発者に是正させるものとし、この費用は、開発者の負担とする。

(公共、公益施設の引継ぎ)

第15条 開発者は、市が公共、公益施設を引き継ぐ際、整備基準により再度市長の検査を受け、瑕疵、き損、滅失等があると認めた場合は、開発者の負担で補修しなければならない。

2 公共、公益施設の引継ぎ時点は、市と開発者が協議のうえ定めるものとし、登記手続を必要とするものは、開発者がこれを行うものとする。

(工事施工中における災害防止)

第16条 開発者は、開発事業を行う場合は、防災工事及び災害防止施設を施し、下流流域及び周辺地に災害又は被害を与えないよう充分な措置をしなければならない。

(公害に対する措置)

第17条 開発者は、工事中における土砂の搬出入、資材の搬入、振動、騒音及び電波障害等について、これらの被害を起こさないよう努めなければならない。

(被害の補償)

第18条 前2条に規定する被害が生じた場合、開発者は、その補償の責めを負わなければならない。

2 開発者は、開発事業の完了後、原則として5年間は、開発に起因するすべての被害について、責めを負わなければならない。

(文化財)

第19条 開発者は、旧跡、埋蔵文化財、包蔵地及びその周辺において開発事業を行う場合は、整備基準に基づく処置等について、市教育委員会の指導に基づき、開発者の責任において調査、保存等の対策を講じなければならない。

(協定書及び覚書)

第20条 開発者は、開発事業着手前にこの要綱に基づき協定を締結し、協定書に関する各条項の詳細を明確にするため、別に覚書を作成しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第21条 この要綱に定めのない必要な事項については、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和55年11月1日から施行する。

(五條市住宅地等の造成事業に関する指導要綱の廃止)

2 五條市住宅地等の造成事業に関する指導要綱(昭和46年7月五條市告示第17号)は、廃止する。

(小規模住宅地造成に関する指導要綱の廃止)

3 小規模住宅地造成に関する指導要綱(昭和46年7月五條市告示第17号)は、廃止する。

(経過措置)

4 昭和55年10月31日までに、旧要綱に基づく事前協議申請のあったもの及び現在事前協議の完了しているもの又は都市計画法に基づく許認可の必要なものについては、旧要綱の協議成立後、6箇月以内に許認可申請をしたものに限り、従前の要綱を適用するが、事前協議完了後又は許認可後6箇月を経過しても、工事に着手しないものについては、改定要綱を適用する。

(平成8年告示第4号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前において、改正前の五條市宅地開発事業指導要綱の規定により協議中及び協議終了したものについては、なお従前の例による。

(平成25年告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前において、改正前の五條市宅地開発事業指導要綱4条の規定による宅地開発事業協議申請書が提出されたものについては、なお従前の例による。

(令和4年告示第125号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

五條市宅地開発事業指導要綱

昭和55年10月29日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和55年10月29日 告示第34号
平成8年3月27日 告示第4号
平成12年3月30日 告示第22号
平成25年7月22日 告示第101号
令和4年3月30日 告示第125号