○部落産業特別融資保証の利子補給に関する規則
昭和47年12月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、奈良県部落産業特別融資保証に基づき融資を受ける資金につき、利子補給することにより、本市部落産業の振興と育成を図ることを目的とする。
(受給者の資格)
第2条 利子補給を受けることができる者は、奈良県部落産業特別融資保証により融資を受けていて、市内に居住し、事業を営んでいる者とする。
(利子補給の率)
第3条 利子補給率は、当該資金の利子の内年1.0パーセントの額とする。
(利子補給の申請)
第4条 利子補給を受けようとする者は、部落産業特別融資保証利子補給申請書(様式第1号)に奈良県信用保証協会の債務保証決定通知書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(補給金の交付)
第5条 補給金は、事業者が金融機関に当該年度の利子を支払った分について、年度末終了後第3条に規定する額を事業者に交付する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の際、現に改正前の規則に基づき、利子補給を受けている者については、従前どおり、年3.3パーセントを補給する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。