○中小企業債務保証料の補給に関する規則

平成11年3月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、五條市における中小企業者の金融難を緩和するため奈良県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と締結した五條市特別融資保証損失補償契約(以下「補償契約」という。)に基づき、市内の中小企業者の債務保証に係る保証料(以下「保証料」という。)を補給し、中小企業者の金融の円滑とその育成を図ることを目的とする。

(受給者の要件)

第2条 保証料の補給(以下「補給金」という。)を受けることができる者は、補償契約により債務の保証を受けた者とする。

(補給申請等)

第3条 補給金の交付を受けようとする者は、債務保証料補給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を精査し、保証協会の債務保証の決定通知に基づき補給金を交付することを決定したときは、当該申請人に債務保証料補給金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補給金の額)

第4条 補給金の額は、当該保証料として支払うべき額の金額とする。ただし、当初の保証期間を超えることができない。

(補給金の交付)

第5条 補給金は、第3条の規定による申請に基づき本人に対する交付に替えて保証協会へ直接納付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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中小企業債務保証料の補給に関する規則

平成11年3月30日 規則第11号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成11年3月30日 規則第11号