○五條市商工会育成補助金交付要綱
昭和54年1月22日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の商工会に対して助成を行い、もって本市の商工業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「商工会」とは、次に定めるところによる。
(1) 商工会とは、商工会法(昭和35年法律第89号)第1条に規定する団体をいう。
(補助金の交付)
第3条 商工会が商工業の総合的な改善、発達を図り、事業活動を促進するための措置を講じ、もって経営の合理化、近代化の育成及び指導を行うとき、市長が必要と認めた場合は、当該事業実施機関に対し、補助金を交付することができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該補助対象事業に要する費用の10分の3以内で予算の定める範囲の額とする。ただし、市長が特に公益上必要があると認めたときは、この限りではない。
(1) 事業の計画書
(2) 事業の予算書
(3) 事業の定款
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、必要と認めるときは、条件を付して補助金を交付することができる。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金を交付目的に従って使用しないとき。
(2) 偽りその他不正な手段で補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(報告義務)
第8条 補助金の交付を受けた者は、年度終了後において遅滞なく事業報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。