○五條市商工業及び観光振興事業補助金交付要綱
平成12年3月27日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、商工業又は観光を振興する目的をもって結成され、年間を通じて積極的に活動をしている営利を伴わない団体で市長が適当と認めるもの(以下「商工団体等」という。)が本市の商工業又は観光の振興に関する事業を行った場合に予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、市長が適当と認める額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする商工団体等は、補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算書
(2) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(3) 規約
(4) 役員及び会員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する添付書類の一部を省略させることができる。
(補助金の交付)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請が適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(報告義務)
第5条 補助金の交付を受けた商工団体等は、事業を実施した日から3か月を経過する日又は当該補助金を受けた年度の翌年度の4月末のいずれか早い日までに事業報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた商工団体等に対し、必要な指示をし、又は書類等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた商工団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は第4条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(3) 補助金の交付の目的に従って補助金を使用しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項が、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第32号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。