○五條市商工業振興対策事業補助規程

昭和54年1月22日

規程第2号

第1条 市長は、本市における商工業団体が商工振興対策事業を行う場合、この規程の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

第2条 この規程は、次に掲げる商工振興対策事業を行う商工業団体に対してこれを適用する。

(1) 商店街の振興、美化のため必要な共同施設

(2) 顧客誘致共同事業

(3) その他商工振興に必要な共同事業

第3条 補助金の額は、当該補助対象事業に要する費用の10分の3以内で、市長が適当と認めた額とする。

第4条 補助金の交付を受けようとする商工業団体は、商工業振興対策事業補助申請書(様式第1号)に、次に掲げるもののうち必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 共同事業の内容及びその必要性

(2) 商工業団体の名称及び加入者数

(3) 共同事業の設置場所(見取図添付)

(4) 共同事業の設計書及び見積書

(5) 収支予算書(様式第2号)

(6) 施設の設置について許可を必要とする場合は、当該許可書の写し

第5条 補助申請書を提出したものが前条の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

第6条 市長は、第4条の規定による補助申請書を受理した場合は、その事業内容を調査した上、補助することが適当と認めたときは、当該商工業団体に対し、補助指令(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前項によりその指令をするに当たり当該事業計画につき条件を付することがある。

第7条 補助指令を受けた商工業団体がその事業を完了したときは、速やかに五條市商工業振興対策事業補助金交付申請書(様式第4号)に収支精算書(様式第5号)を添えて補助金の交付を請求するものとする。

第8条 補助金は、当該年度に補助対象事業が完了した後において交付するものとする。

第9条 補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 補助の指令に付した条件に違反したとき。

(3) その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 五條市商店街振興事業補助規程(昭和42年8月五條市規程第5号)は、廃止する。

(昭和63年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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五條市商工業振興対策事業補助規程

昭和54年1月22日 規程第2号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和54年1月22日 規程第2号
昭和63年4月1日 規程第2号