○五條市北山駐車場設置条例
平成11年12月21日
条例第25号
(設置)
第1条 北山周辺地域における観光施設等への自動車による来客者の駐車の便宜を図るため、五條市北山駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五條市北山駐車場
位置 五條市北山町732番地
(禁止行為)
第3条 駐車場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 施設その他工作物及び駐車中の自動車を汚染し、又は破損すること。
(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になること。
(5) その他駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。
(使用の休止)
第4条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、その全部又は一部の使用を休止することができる。
(損害賠償)
第5条 使用者は、故意又は過失により駐車場の工作物を破損し、若しくは滅失させたとき、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(本市の免責)
第6条 駐車場における自動車の保管に関し、天災、火災及び盗難等使用者に損害が生じることがあっても、市はこれに対して補償の責任を負わない。
(管理の委託)
第7条 市長は、駐車場の管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成12年1月1日から施行する。