○五條市交通安全教育推進モデル校補助金交付要綱

平成12年3月27日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における交通安全教育の推進、交通安全思想の普及、交通道徳の高揚を図るため、小・中学校・幼稚園を五條市交通安全教育推進モデル校(以下「交通安全教育推進モデル校」という。)に指定し、交通安全教育推進活動に対し、その運営の一部を補助することに必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、交通安全教育推進モデル校とは、五條市立小・中学校・幼稚園とし、その教育の一環として交通安全意識の高揚、交通安全実践促進を図り、他の学校の模範となる児童・生徒・園児を育成するモデル校をいう。

(補助対象)

第3条 交通安全教育推進モデル校の交通安全教育活動について補助する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、年額200,000円とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする交通安全教育推進モデル校は、交通安全教育推進モデル校補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 交通安全教育推進モデル校事業計画書(様式第2号)

(2) 交通安全教育推進モデル校予算書(様式第3号)

(補助金の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査を行い、交付の可否を決定し、交通安全教育推進モデル校補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請のあった交通安全教育推進モデル校に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた交通安全教育推進モデル校が偽り、その他不正に補助金の交付を受けた場合、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告義務)

第8条 補助金の交付を受けた交通安全教育推進モデル校は、年度終了後において遅滞なく次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 交通安全教育推進モデル校事業報告書(様式第5号)

(2) 交通安全教育推進モデル校決算書(様式第6号)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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五條市交通安全教育推進モデル校補助金交付要綱

平成12年3月27日 告示第17号

(平成12年3月27日施行)