○五條市交通安全母の会補助金交付要綱

平成12年3月27日

告示第16号

(趣旨)

第1条 市長は、市内における交通安全教育の推進、交通安全思想の普及、交通道徳の高揚を図ることを目的として、児童・生徒・園児の母親を中心とした五條市交通安全母の会(以下「交通安全母の会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金交付規則(令和3年3月五條市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 交通安全教育及びその推進活動

(2) 交通安全啓発活動

(3) 交通安全母の会活動組織の育成及び運営

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交通安全事業に要する経費のうち啓発活動に関する経費(啓発物品、安全グッズ購入費等)

(2) 交通安全母の会運営に必要となる経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

2 国、奈良県等他の補助金等の制度を併用する場合は、補助金の交付額を調整することがある。また、市の他の補助金等又は市が助成している団体からの補助金等との併用はできない。

(補助事業の実施期間)

第5条 補助事業の実施期間は、補助金の交付の決定を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は市長が定める期間内に五條市交通安全母の会補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 五條市交通安全母の会事業計画書(様式第2号)

(2) 五條市交通安全母の会収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、五條市交通安全母の会補助金交付決定通知書(様式第4号)により、その決定内容及び付した条件を申請者に対し通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、前条の規定による交付の決定の通知を受けた日から14日以内に補助金申請取下書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、五條市交通安全母の会補助金概算払請求書(様式第6号)、その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第10条 補助事業者は、交付の決定を受けた事業について、その事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ五條市交通安全母の会補助金変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、五條市交通安全母の会補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(状況報告等)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、年度途中において、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は現地調査を行うことができる。

(完了実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から30日以内又は交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、五條市交通安全母の会補助金完了実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 五條市交通安全母の会事業報告書(様式第10号)

(2) 五條市交通安全母の会収支決算書(様式第11号)

(3) 対象経費分についての領収書等(原本)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び精算)

第13条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合には、必要な検査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者対して通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、五條市交通安全母の会補助金請求書(様式第12号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、第9条第1項の規定により概算払をした金額がある場合にはこれを精算し、補助金を交付するものとする。

4 補助事業者は、第1項の規定による通知を受け、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の指定する期日までに返納しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第10条の規定に違反したとき。

(3) 第11条の規定による市長の報告の求めに従わなかったとき、又は調査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、市長は、当該取消に係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年告示第66号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年告示第104号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第156号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市交通安全母の会補助金交付要綱

平成12年3月27日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)