○五條市テレビ放送共同受信施設整備事業補助金交付要綱

平成12年3月22日

告示第9号

(趣旨)

第1条 市長は、自然の地形が原因で発生するテレビ放送の難視聴地域(以下「難視聴地域」という。)の解消を図るため、難視聴地域のテレビ放送共同受信組合(以下「受信組合」という。)が、テレビ放送共同受信施設整備事業を行うために要する経費について、当該受信組合に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) テレビ放送共同受信施設整備事業 難視聴地域にテレビ放送共同受信施設を設置(更新を含む。)することによりテレビ放送の難視聴を解消することをいう。

(2) 受信組合 市内に居住する住民が集落等を単位として、テレビ放送共同受信施設を整備し、維持管理することを目的として設立した組合をいう。

(3) テレビ放送共同受信施設整備事業に要する経費 テレビ放送共同受信施設の設置に要する経費をいい、当該施設の設置に伴う設計費及び工事費に限る。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、テレビ放送共同受信施設整備事業に要する経費の2分の1以内の額とする。ただし、当該事業が他の公的補助金の交付対象事業である場合には、市長が別に定める額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、テレビ放送共同受信施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第5条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において、その内容を適当と認めるときは、テレビ放送共同受信施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に対し補助金の交付の決定を通知するものとする。

(変更申請)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた者は、当該通知の対象となった事業の内容又は事業費を変更するときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業の完了届)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者は、当該事業が完了したときは、完了後速やかに事業完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 収支精算書(様式第8号)

(3) 補助金交付請求書

(4) その他市長が必要と認める書類

(検査)

第8条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、当該施設の設置にかかる検査を行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による検査の結果適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助金の交付決定通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定通知を取り消し又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 申請書等の内容と事実に相違があるとき。

(3) 事業が完了しないとき。

(4) 工事の施工方法が適当でないとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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五條市テレビ放送共同受信施設整備事業補助金交付要綱

平成12年3月22日 告示第9号

(平成12年3月22日施行)