○五條市から暴力をなくす推進協議会補助金交付要綱

平成12年6月19日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あらゆる暴力を追放し、明るく住み良いまちの実現を目指して各関係機関・団体と連携を図り、暴力追放の啓発活動を推進している五條市から暴力をなくす推進協議会(以下「暴力をなくす推進協議会」という。)に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする暴力をなくす推進協議会は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業計画書

(2) 当該年度の予算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の書類を受理し、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、暴力をなくす推進協議会に対し通知するとともに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第5条 暴力をなくす推進協議会は、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 市長は、暴力をなくす推進協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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五條市から暴力をなくす推進協議会補助金交付要綱

平成12年6月19日 告示第53号

(平成12年6月19日施行)