○五條市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成11年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市認可地縁団体印鑑条例(平成11年3月五條市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(文書の保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の文書 2年
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。