○五條市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成11年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市認可地縁団体印鑑条例(平成11年3月五條市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第2条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(文書の保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の文書 2年

(文書の様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年規則第40号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成11年3月24日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
平成11年3月24日 規則第1号
平成20年11月28日 規則第22号
令和4年3月30日 規則第40号