○五條市印鑑条例施行規則

平成4年7月1日

規則第17号

五條市印鑑条例施行規則(昭和45年7月五條市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 五條市印鑑条例(平成4年7月五條市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録及び証明の申請等)

第2条 印鑑の登録及び証明に関する申請、届出又は提出は、市役所において書面で行わなければならない。

2 印鑑の登録及び証明に関する手続のために使用する印鑑の押印には、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(押印する印鑑等)

第3条 条例第4条第2項条例第5条第3項及び条例第6条第3項に規定する委任した旨を証する書面には、登録を受けようとする印鑑を押印しなければならない。

2 条例第7条第3項条例第8条第3項条例第10条第2項及び条例附則第4項ただし書に規定する委任した旨を証する書面には、登録を受けている印鑑を押印しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 条例第5条第2項の規定による確認は、登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認する旨の文書を郵送し、当該文書を送付した日から起算して1月以内に、回答書を登録申請者又はその代理人が持参することによって行うものとする。この場合において、当該回答書を持参した登録申請者又は代理人が本人であることの確認は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、当該各号に掲げるいずれかに該当するものの掲示又は提出により行うものとする。

(1) 登録申請者が本人であることの確認

 個人番号カード

 住民基本台帳カード

 運転免許証

 特別永住者証明書又は在留カード

 健康保険証若しくは各種共済組合等の被用者保険の被保険者(組合員)証又は地方公共団体が交付する国民健康保険証の被保険者証若しくは介護保険証

 からまでに定めるもののほか、官公署が本人に対してのみ発行する免許証、許可証又は資格証明書等の書類

 その他本人であることを確認するため市長が適当と認める書類

(2) 代理人が本人であることの確認

 印鑑登録証の受領を委任する旨を証する文書(登録申請者が署名し、登録を受けようとする印鑑の押印を必要とする。)

 個人番号カード

 住民基本台帳カード

 運転免許証

 特別永住者証明書又は在留カード

 健康保険証若しくは各種共済組合等の被用者保険の被保険者(組合員)証又は地方公共団体が交付する国民健康保険証の被保険者証若しくは介護保険証

 からに定めるもののほか、官公署が本人に対してのみ発行する免許証、許可証又は資格証明書等の書類

 その他本人であることを確認するため市長が適当と認める書類

2 条例第5条第4項の規定による登録申請者が本人であることの確認は、次の各号のいずれかに該当するものの掲示又は提出により行うものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 住民基本台帳カード(本人の写真が貼付されているものに限る。)

(3) 運転免許証

(4) 特別永住者証明書又は在留カード

(5) 官公署の発行した免許証、許可証又は証明書で本人の写真が貼付されたもの(当該写真にプレス若しくは割印したもの又は特殊加工したものであって、その有効期限内のもので市長が適当と認めるもの)(第1号から前号までに掲げるものを除く。)

(6) 本市において既に印鑑登録を受けている者により登録申請者本人に相違ないことを保証された書面(当該書面には保証する者が署名し、その登録を受けている印鑑の押印を必要とする。)

(印鑑登録証の交付)

第5条 市長は、条例第6条第1項及び条例第7条第4項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から署名又は記名押印(代理人の場合においては、代理人の印鑑によるもの)を求める。この場合の押印は、登録印鑑でなくても差し支えない。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明になったときその他必要があると認めるときは、登録者にその旨を通知し、当該登録を受けている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。

(登録の抹消通知)

第7条 市長は、条例第11条第1項第3号第6号又は第7号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、登録者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の作成の特例)

第8条 条例第12条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨記載するほか同条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(印鑑登録証明書交付申請の限定)

第9条 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請の限定届出にあっては、当該届出書に第4条第2項第1号から第5号までに規定するものの写し又は届出者の写真を添付しなければならない。

2 前項の規定による写真は、縦7センチメートル以下、横5センチメートル以下の無帽かつ正面上半身のものとし、届出前6月以内に撮影したものに限る。

(申請書等の様式)

第10条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第1項に規定する印鑑登録申請書 (様式第1号)

(2) 条例第5条第2項に規定する照会書・回答書 (様式第2号)

(3) 条例第5条第6項に規定する印鑑登録原票 (様式第3号)

(4) 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証 (様式第4号)

(5) 条例第7条第2項に規定する印鑑登録証再交付申請書 (様式第5号)

(6) 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証亡失等届出書 (様式第5号)

(7) 条例第10条第1項に規定する印鑑登録廃止届出書 (様式第5号)

(8) 条例第12条第1項に規定する印鑑登録証明書 (様式第6号)

(9) 条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書 (様式第7号)

(10) 第6条に規定する印鑑登録原票改製通知書 (様式第8号)

(11) 第7条に規定する印鑑登録抹消通知書 (様式第9号)

(12) 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請限定届出書 (様式第10号)

(13) 条例第14条第3項に規定する印鑑登録証明書交付申請限定廃止届出書 (様式第11号)

(文書の保存)

第11条 条例第11条の規定により抹消した印鑑登録原票は、その抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。

2 前項の抹消した印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日の属する年度の翌年の4月1日から起算して2年間保存するものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に五條市印鑑条例(昭和45年6月五條市条例第23号)の規定により登録されている印鑑に係る印鑑登録原票については、同条例第11条の規定により当該印鑑の登録が抹消されるまでの間に限り、この規則による改正後の五條市印鑑条例施行規則による印鑑登録原票とみなす。

3 条例附則第5項に規定する申請にあっては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)

4 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、西吉野村印鑑条例施行規則(昭和46年4月西吉野村規則第2号)又は大塔村印鑑条例施行規則(昭和55年12月大塔村規則第8号)の規定により登録されている印鑑に係る印鑑登録原票については、条例第11条の規定により当該印鑑の登録が抹消されるまでの間に限り、それぞれこの規則の相当規定により登録されている印鑑に係る印鑑登録原票とみなす。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にされた印鑑登録の申請であって、この規則の際、印鑑の登録がなされていないものについては、なお従前の例による。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第54号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市印鑑条例施行規則

平成4年7月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
平成4年7月1日 規則第17号
平成8年9月1日 規則第11号
平成16年9月17日 規則第11号
平成16年12月9日 規則第12号
平成17年6月17日 規則第20号
平成24年6月22日 規則第17号
平成27年12月21日 規則第23号
令和2年3月27日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第54号