○五條市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。
(犬の登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)に、別に定める犬の登録手数料を添え、市長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付)
第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)に、別に定める犬の鑑札の再交付手数料を添え、市長に提出しなければならない。
(注射済票交付手数料の納付)
第4条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、別に定める狂犬病予防注射済票交付手数料を市長に納付しなければならない。
(注射済票の再交付)
第5条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、注射済票再交付申請書(様式第3号)に、別に定める狂犬病予防注射済票再交付手数料を添え、市長に提出しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第6条 法第4条第4項の規定により、犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第7条 法第4条第4項又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
この細則は、公布の日から施行する。