○五條市墓地条例

昭和39年7月15日

条例第25号

(設置)

第1条 本市に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五條市極楽寺霊苑

五條市本町1丁目162番地

五條市新墓地

五條市岡町211番地、220番地の1

五條市岡墓地

五條市岡町30番地の2

五條市代替墓地

五條市五條4丁目182番地の2

(使用の目的)

第3条 墓地は、焼骨又はこれに準ずるもの(以下「焼骨等」という。)の埋蔵及び墓碑等の建立の目的以外に使用することができない。

(使用の資格)

第4条 墓地を使用することができる者(第13条第1項の規定により墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)を承継する者を除く。)は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 本市に住所を有する者であること。

(2) 祭祀を主宰する者であること。

(3) 前2号のほか、規則で定める要件を満たす者であること。

(公募)

第5条 市長は、墓地を使用させようとするときは、規則で定める事項を公表して、墓地を使用しようとする者を募集するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用予定者の決定)

第6条 市長は、前条の規定による公募をした場合において、使用の申込みをした者(以下「申込者」という。)の数が公募した墓地の数を超えないときは、申込者を使用許可の予定者(以下「使用予定者」という。)として決定するものとする。

2 市長は、前条の規定による公募をした場合において、申込者の数が公募した墓地の数を超えるときは、規則で定めるところにより、申込者のうちから使用予定者を決定するものとする。

(使用許可申請)

第7条 前条の規定により墓地の使用予定者として決定され、墓地を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。この場合において、使用予定者が使用予定者となった日から市長が定める日までに当該許可を受けないときは、使用予定者としての地位を失うものとする。

(使用許可)

第8条 墓地の使用許可は、使用許可証を交付して行う。

2 市長は、前項の規定により許可を行う場合においては、墓地の管理上必要な条件を付すことができる。

(住所等の変更)

第9条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、住所又は氏名に変更があったときは、市長に届け出なければならない。

(工事の届出)

第10条 使用者は、墓碑等を建立し、改修し、又は撤去する工事をするときは、市長に届け出なければならない。

2 使用者は、前項の工事が完了したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(埋蔵の届出)

第11条 使用者は、焼骨等を埋蔵しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(使用許可証の再交付)

第12条 使用者は、使用許可証を紛失し、滅失し、又は汚損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。

(使用権の承継)

第13条 使用権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する場合又は法令その他別段の定めがある場合のほか、これを承継することができない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 使用者は、その使用権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 第1項の規定により使用権を承継しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用権の消滅)

第14条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算して5年を経過しても承継者がいないとき。

(2) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。

2 市長は、前項の場合において、管理上必要があると認めるときは、当該墓地を原状に復するための措置を講ずることができる。

(墓地の返還)

第15条 使用者は、墓地が不要になったときは、速やかにこれを原状に復し、市長に返還しなければならない。

2 使用者が前項の措置を行わないときは、市長においてこれを執行し、その費用を義務者から徴収することができる。

(使用許可の取消し)

第16条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(3) 使用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 法令又はこの条例、これに基づく規則若しくは使用許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された者は、遅滞なくその場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。

3 第1項の規定により使用許可を取り消された者が前項の措置を行わないときは、市長においてこれを執行し、その費用を義務者から徴収することができる。

(改葬又は移転命令)

第17条 市長は、墓地の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、焼骨等を改葬させ、又は墓碑等を移転させることができる。

2 市長は、前項の規定による改葬又は移転をさせようとするときは、当該改葬又は移転に係る損失を補償する。

(使用料)

第18条 使用料は、別表に定めるところにより使用許可を受けた際に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第19条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、規則で定める場合は、使用料を還付することができる。

(使用料の減免)

第20条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(設備の基準)

第21条 使用者は、規則で定める基準に適合した設備を設置しなければならない。

(使用者の管理義務)

第22条 使用者は、常に使用場所の清浄と尊厳維持に努めなければならない。

2 使用者は、使用場所の墓碑等その他工作物が他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれがある場合は、直ちに修復その他必要な措置を講じなければならない。

(損害賠償)

第23条 墓地内において、故意又は過失により墓地の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(損害負担)

第24条 使用許可後に生じた墓碑等の損害については、市は賠償の責めを負わない。

(禁止行為)

第25条 墓地内においては、次の行為をしてはならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 墓地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 鳥獣等を捕獲し、又は損傷すること。

(3) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 物品の販売その他営利行為をすること。

(6) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐停車すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、墓地の管理に支障がある行為をすること。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、墓地の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第7条又は第13条第3項の規定による許可を受けないで墓地を使用した者

(2) 第13条第2項の規定に違反して、使用権を他に譲渡し、又は転貸した者

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 五條市有墓地使用料条例(昭和38年4月五條市条例第11号)は、廃止する。

(昭和45年条例第31号)

この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の五條市墓地条例の規定に基づく墓地の使用は、この条例による改正後の五條市墓地条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

別表(第18条関係)

使用区分

数量

金額

五條市新墓地

昭和45年度以降の造成区域

1平方メートルにつき

134,000円

上記以外の区域

1平方メートルにつき

45,000円

五條市岡墓地

1平方メートルにつき

60,000円

五條市代替墓地

1平方メートルにつき

400,000円

五條市墓地条例

昭和39年7月15日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和39年7月15日 条例第25号
昭和45年10月1日 条例第31号
昭和48年7月2日 条例第18号
昭和49年3月25日 条例第6号
昭和51年3月23日 条例第6号
昭和61年4月1日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第17号
平成29年6月15日 条例第19号
令和3年3月26日 条例第12号