○し尿浄化槽及び工場排水等の指導要綱
昭和54年11月29日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五條市内における吉野川をはじめ各河川の水質保全を図るため、市内の工場、店舗、住宅(宅地造成)、これに類する建築物(以下「建築物」という。)からの排水の指導について必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、建築物で処理対象人員が30人以上の水洗便所を設置する者及び工場排水処理施設等特殊処理施設を設置する者について適用する。
(協議書の提出)
第3条 建築物を建築しようとする者は、建築しようとする30日前に市長に協議書(別記様式)を提出し、その指示に従って施行するものとする。
(排水基準)
第4条 この要綱の目的を達成するため、し尿浄化槽の排水基準は、次のとおりとする。
処理対象人員 | BOD排水基準 |
30人以上~100人以下 | 30PPM以下 |
101人以上~500人以下 | 20PPM以下 |
501人以上 | 10PPM以下 |
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この要綱は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(令和4年告示第82号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。