○五條市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱

平成12年9月29日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市介護保険条例(平成12年3月五條市条例第8号。以下「条例」という。)第9条及び第10条の規定に基づき、介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免等の措置の対象者及び保険料の定義)

第2条 保険料の徴収猶予及び減免(以下「減免等の措置」という。)の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第9条に規定する特別な事情に該当する納付義務者

(2) 条例第10条第1項各号に規定する特別な事情に該当する第1号被保険者

2 この要綱において「保険料」とは、条例第3条の保険料率を12で除した額とする。

(適用除外)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者については、前条第1項各号の規定にかかわらず保険料の減免等の措置は行わないものとする。

(1) 次条に定める保険料の減免等の措置を申請する時点において、保険料を滞納している者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(3) 資産活用によって保険料の支払いができる者

(4) 条例に違反している者

(減免等の措置の申請)

第4条 保険料の減免等の措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険料減免等申請書(様式第1号)別表に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(減免等の措置の要件及び内容)

第5条 保険料の減免等の措置の要件及び減免する割合は、別表に定める。

2 減免の期間は6月以内とし、やむを得ない事情がある場合は、6月以内を限度として延長できるものとする。

(減免等の措置の決定及び却下)

第6条 市長は、第4条に規定する申請に係る書類の審査及び必要な調査により、保険料の減免等の措置の要否を決定し、介護保険料減免等措置(決定・却下)通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 前項に定める決定は、第4条に規定する申請を受け付けた日から15日以内にするものとする。ただし、当該期間には五條市の休日を定める条例(平成元年4月五條市条例第7号)に規定する休日は算入しない。

(届出の義務)

第7条 減免等の措置を受けている者が当該減免等の措置を必要としなくなったときは、速やかに市長に対し介護保険料減免等措置辞退届(様式第3号)を提出しなければならない。

(減免等の措置の取消し)

第8条 市長は、前条に規定する届出があったときは、介護保険料減免等措置取消通知書(様式第4号)により、次のとおり減免等の措置を取り消すものとする。

(1) 保険料の額については、取消しの日が属する月の翌月分から減免等の措置前の保険料の額とする。

(2) 徴収猶予の期間については、取消しの日が属する月までとする。

2 市長は、減免等の措置を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明したときは、直ちに減免等の措置の決定を取り消し、当該者に介護保険料減免等措置取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、当該減免等の措置を取り消された者は、減額された保険料又は徴収猶予された保険料を当該年度内に支払わなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定めるものとする。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第2条 条例附則第10条の規定により適用する条例第10条の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第10条第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第10条第2号に該当する場合(前号に規定する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第10条第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(平成23年告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。

(平成27年告示第112号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(五條市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、この規定による改正前の五條市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第66号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の五條市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱附則第2条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年告示第84号)

(施行期日等)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の五條市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱附則第2条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年告示第240号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条及び第5条関係)

保険料の徴収猶予及び減免要件

適用の範囲及び減免の割合

添付書類

災害によるもの

(1) 五條市地域防災計画に定める被害報告基準により住家の被害が全壊・全焼・流失と認められた場合

・前年の世帯の合計所得が750万円を超える場合 1/4

・〃 500万円を超え750万円以下の場合 1/2

.〃 500万円以下の場合 全部

・羅災証明書

・所得を明らかにする書面

(2) 五條市地域防災計画に定める被害報告基準により住家の被害が半壊・半焼・床上浸水流失と認められた場合

(3) 担当者が調査し、主要家財の5割以上が損傷と認めた場合(注1)

(4) 大規模災害(激甚災害として政令で指定された災害に限る。)の発生で、市長が特に必要があると認めた場合。

10/10以内で市長が定める割合

(5) 五條市地域防災計画に定める被害報告基準により住家の被害が床下浸水・一部破損等と認められた場合

・前年の世帯の合計所得が300万円を超える場合 1/8

・〃 200万円を超え300万円以下の場合 1/4

・〃 200万円以下の場合 1/2

(6) 担当者が調査し、主要家財の3割以上5割未満が損傷と認めた場合(注2)

(7) 生計維持者の死亡により、収入が著しく減少したとき

 

・所得を明らかにする書面

(8) 生計維持者が心身に重大な障害をうけたことにより、収入が著しく減少したとき(注3)

・前年の世帯の合計所得が120万円を超え180万円以下の場合 2/10

・〃 80万円を超え120万円以下の場合 3/10

・〃 40万円を超え80万円以下の場合 4/10

・〃 40万円以下の場合 5/10

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか及び所得を明らかにする書面

(9) 生計維持者の長期入院により、収入が著しく減少したとき(注4)

・医師の診断書等・所得を明らかにする書面

(10) 生計維持者の事業又は業務の休廃止により、収入が著しく減少したとき

・解雇通知の写し

・離職票

・雇用保険受給資格証明書等

・税務署へ提出の廃業届

(11) 生計維持者が行う事業において著しい損失をうけたことにより、収入が著しく減少したとき

(12) 生計維持者が失業等により、収入が著しく減少したとき(注5)

(13) 生計維持者が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他類する理由により、収入が著しく減少したとき

・農地を耕作していることを証明する書面

・所得を明らかにする書面

(14) その他市長が特に必要と認めるもの

市長が定める割合・申請日の属する年度末まで

・事実を確認するための証明書等

(注1)(注2) 主要家財とは被服・寝具・日用品・炊事用具および食器・光熱材料をいう。

(注3) 「心身に重大な障害」とは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級を新たに取得した場合または、取得を見込まれる場合

(注4) 「長期入院」とは一般病院で3ケ月以上の入院をいう。

(注5) 「失業」とは、本人の意思に反して解雇される場合に限る。(早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年または自己の都合による退職、自己の責めに期すべき理由による解雇は該当しない。)

(7)~(13)については、他の資産を活用することができないこと若しくは生活保護法の適用にならないこと。

(7)~(13)の収入が著しく減少したときとは、前年所得(*1)に比べ当該年の所得(*2)が1/2以下になった場合もしくは、上記の事由によって世帯合算の収入が、最低生活費(生活保護法参照)に満たなくなった場合。

*1・地方税法第292条第1項13号に規定する金額(合計所得金額)から、分離課税とされる退職所得金額、山林所得金額譲渡所得金額を除いた金額をいう。

*2・地方税法第292条第1項13号に規定する金額(合計所得金額)から、分離課税とされる退職所得金額のみを除いた金額をいう。

☆住家と家財の両方に損害を受けた場合は、減免割合の大きい方を優先する。ただし、借家の場合は、家財のみの適用とする。

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五條市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱

平成12年9月29日 告示第68号

(令和4年4月18日施行)