○五條市国民健康保険高額療養費資金貸付規程

昭和54年5月10日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、五條市国民健康保険被保険者の療養に係る費用として療養取扱機関に支払う一部負担金のうち、高額療養に相当する費用の支払が困難な世帯主に対し、その資金の一部の貸付けを行い、当該世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 この規程による貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けることができる者は、五條市国民健康保険の被保険者の属する世帯主で、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項に規定する額に相当する額(以下「高額療養費」という。)の支払が困難な世帯主とする。

(貸付金額)

第3条 貸付金の額は、高額療養費の8割以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、50万円を限度額とする。ただし、その額が1万円未満であるときは、貸付けの対象としない。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付期間)

第5条 貸付金の貸付期間は、貸付けを受けた日から当該貸付に係る高額療養費の支給を受けた日までとする。

(貸付申請)

第6条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 高額療養費の算定を行うに必要な診療明細を記載した医療機関の請求書又は領収書

(2) 高額療養費支給申請書

(貸付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、貸付けの適否及び貸付金額を決定し、高額療養費貸付承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により貸付承認の通知を受けた者は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費貸付金借用証書(様式第3号)

(2) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第4号)

(貸付金の償還)

第8条 貸付金の償還は、高額療養費支給日に一括償還するものとする。

(届出)

第9条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、その氏名若しくは住所を変更したときは、その旨を、また借受人が死亡したときは、相続人代表者は、その住所及び氏名を債務承継書を添えて市長に届出なければならない。

(貸付金の返還)

第10条 偽りその他不正の行為によって、この規程による貸付けを受けた者があるときは、市長がその者から当該貸付けを受けた額を返還させることができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(西吉野村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村の編入の日前に、西吉野村国民健康保険高額療養費資金貸付規則(昭和60年10月西吉野村規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規程第5号)

この規程は、平成17年9月25日から施行する。

(令和4年規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市国民健康保険高額療養費資金貸付規程

昭和54年5月10日 規程第6号

(令和4年4月1日施行)