○国民健康保険被保険者資格証明書取扱要領

平成6年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図り、国保事業の健全な運営に寄与するため、被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付)

第2条 災害その他政令で定める特別な事情がないのに国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対しては、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)に代えて、資格証明書を交付するものとする。

2 資格証明書の交付は、第7条に規定する資格証明書交付者選定委員会の決定に基づき行うものとする。

(保険税を滞納している世帯主)

第3条 前条第1項に規定する世帯主とは、保険税を長期間、特別な事情もなく故意に滞納している者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 納付相談又は納付指導の要請にも一向に応じようとしない者

(2) 所得及び資産を勘案すると、十分な負担能力があると認められる者

(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた納税誓約を履行しようとしない者

(4) 滞納処分を行おうとすると、意図的に差押財産の名義変更を行う等、滞納処分を免れようとする者

(5) 平成12年度以降の課税に係る各期別の納期限から1年を経過しても当該未納の税について納税のない者

(6) 前各号に該当しなくても、これらと同視しうる者

(適用除外)

第4条 第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、資格証明書交付対象者から除外するものとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療及び厚生労働省令で定める公費負担医療対象者

(2) 災害その他政令で定めた特別の事情がある者

(保険証の交付)

第5条 資格証明書を交付した世帯が、次の各号のいずれかに該当した場合は、資格証明書を回収し、速やかに世帯主に保険証を交付する。

(1) 滞納保険税を完納したとき。

(2) 前条により適用除外となった者

2 前項に規定するもののほか、滞納保険税が著しく減少し、滞納保険税の完納が見込まれるとき又は納税誓約の履行が確実なときは、資格証明書を回収し、速やかに世帯主に短期保険証を交付する。

(保険給付の一時差止め)

第6条 資格証明書の交付を受けている世帯主又は災害その他の政令で定める特別な事情がないのに納期限から1年6箇月を経過しても当該未納の税を納税しない世帯主から保険給付の申請があったときは、法令の規定に基づき保険給付の全部又は一部の一時差止めをすることができる。

(選定委員会)

第7条 被保険者間の負担の公平を図るとともに、より公平に資格証明書交付者を選定するため、資格証明書交付者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第8条 委員会の委員の構成は、すこやか市民部長並びに保険年金課長、保険年金課長補佐、税務課長及び徴収対策室長とする。

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会には委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長はすこやか市民部長、副委員長は保険年金課長とする。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 資格証明書交付者の選定は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年告示第33号)

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第58号)

この要領は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成21年告示第46号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第43号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第108号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

国民健康保険被保険者資格証明書取扱要領

平成6年4月1日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成6年4月1日 告示第22号
平成12年3月30日 告示第33号
平成13年11月20日 告示第58号
平成21年6月2日 告示第46号
平成24年3月31日 告示第43号
令和4年3月28日 告示第108号