○五條市国民健康保険運営協議会規則
昭和35年12月27日
規則第10号
第1条 この規則は、五條市国民健康保険条例(昭和34年3月五條市条例第15号)第3条の規定に基づき、同条例第2条及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項に規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第1条の2 五條市における市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、五條市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)と称する。
第2条 協議会に会長及び副会長を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員が選挙する。
2 会長及び副会長の任期は、3年とする。ただし、会長又は副会長が任期の途中で欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者がいないときは、市長が招集する。
2 協議会に付議すべき事件は、会長があらかじめ委員に通知する。ただし、緊急やむをえない事由のあるときは、この限りでない。
3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。
第5条 会議は、会長が議長となる。
第6条 会議は、五條市国民健康保険条例第2条に規定する委員の数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
第7条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることはできない。
第8条 会長は、職務遂行上必要な資料の提出を市長に求めることができる。
第9条 会長は、協議会において定めた3人の委員が署名した会議録を作成しなければならない。
2 会長は、会議録の写しを市長に提出しなければならない。
第10条 委員が辞任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
第11条 協議会の庶務は、保険年金課において行う。
第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存在するこの規則による改正前の五條市国民健康保険運営協議会規則第1条に規定する協議会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。この場合において当該委員は、この規則による改正後の五條市国民健康保険運営協議会規則に規定する協議会の委員とみなす。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。