○五條市人権啓発推進本部専門部会運営要綱

平成2年6月30日

告示第20号

この要綱は、五條市人権啓発推進本部規程(平成2年6月五條市規程第7号)第7条の規定により設置する専門部会の運営について定めることを目的とする。

1 専門部会として企画広報部会、研修部会、調査研究部会を置く。

2 各専門部会の事業は、次のとおりとする。

(1) 企画広報部会

啓発推進活動計画立案、広報活動、その他

(2) 研修部会

職員の同和問題研修及び指導者養成、その他

(3) 調査研究部会

市民意識調査の分析、その他

3 各専門部会で選出された者が部会の事務を処理するものとする。

4 この要綱に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。

この要綱は、平成2年7月1日から施行する。

(平成15年告示第44号)

この要綱は、平成15年11月1日から施行する。

五條市人権啓発推進本部専門部会運営要綱

平成2年6月30日 告示第20号

(平成15年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成2年6月30日 告示第20号
平成15年10月27日 告示第44号