○五條市人権啓発推進本部規程

平成2年6月30日

規程第7号

(設置)

第1条 同和問題をはじめ、あらゆる人権問題の早期解決を図るため、啓発活動を総合的かつ効果的に行うことを目的に五條市人権啓発推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所管事業)

第2条 本部は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 人権啓発の企画立案及び人権行政の推進に関すること。

(2) 職員の研修及び指導者の育成に関すること。

(3) 必要な資料の収集及び調査研究に関すること。

(4) 五條市人権施策に関する基本計画等の推進に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長、教育長をもって充てる。

3 本部委員は、課長以上の職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集する。

(常任委員会)

第6条 本部の円滑な運営を図るため、常任委員会を置く。

2 常任委員会は、副本部長及び別表第1に掲げる職にある者で構成する。

3 常任委員会は、必要に応じて副本部長が招集し、この会議の議長となる。

4 緊急な場合で本部長が必要と認めるときは、常任委員会をもって前条の本部会議にかえることができる。

(専門部会)

第7条 本部は、専門的な事項について研究、協議するため、次の各号に掲げる専門部会を置く。

(1) 企画広報部会

(2) 研修部会

(3) 調査研究部会

2 前項各号に掲げる専門部会は、別表第2に掲げる職にある者で構成する。

3 専門部会に専門部会員の互選による部会長及び副部会長を置く。

4 部会長は、専門部会の会務を掌理し、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 専門部会は、必要に応じ部会長が招集する。

(関係職員の出席等)

第8条 本部長は、本部会議等に関係職員の出席を求め、所管事務等について説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

第9条 本部長は、特定の事項を審議する場合に、特別委員会を置くことが出来る。

2 特別委員会の運営については、本部長が定める。

(庶務)

第10条 本部の庶務は、人権施策課において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、本部について必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規程第6号)

この規程は、平成15年11月1日から施行する。

(平成17年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年9月25日から適用する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規程第11号)

この規程は、平成23年4月14日から施行する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第2中「大塔支所市民生活課長」の次に「小規模住宅地区改良事業推進室長」を加える改正規定は、平成24年12月1日から適用する。

(平成25年規程第15号)

この規程は、奈良県広域消防組合の設立の日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規程第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規程第10号)

この規程は、令和元年7月8日から施行する。

(令和2年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第18号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

理事 技監 市長公室長 総務部長 危機管理監 すこやか市民部長 あんしん福祉部長 産業環境部長 都市整備部長 会計管理者 教育部長 西吉野支所長 大塔支所長 水道局長 議会事務局長 秘書広報課長 人権施策課長 産業振興課長 学校教育課長 生涯学習課長

別表第2(第7条関係)

(企画広報部会)

市長公室長 あんしん福祉部長 議会事務局長 秘書広報課長 地域政策課長 危機管理課長 建築住宅課長 保険年金課長 大塔支所地域市民課長 社会福祉課長 環境政策課長 水道局次長 子ども未来課長 子どもサポートセンター所長 監査委員事務局長

(研修部会)

総務部長 危機管理監 教育部長 西吉野支所長 大塔支所長 企画政策課長 観光振興課長 税務課長 まちづくり推進課長 保健福祉センター所長 児童福祉課長 会計管理者 生涯学習課長 学校教育課長

(調査研究部会)

すこやか市民部長 産業環境部長 都市整備部長 契約検査課長 総務管財課長 産業振興課長 市民課長 介護福祉課長 西吉野支所地域市民課長 教育総務課長 文化財課長 水道局長 財政課長 土木管理課長 議会事務局次長

五條市人権啓発推進本部規程

平成2年6月30日 規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成2年6月30日 規程第7号
平成3年4月1日 規程第5号
平成5年4月1日 規程第3号
平成6年12月19日 規程第9号
平成10年5月1日 規程第1号
平成11年2月10日 規程第1号
平成12年3月30日 規程第4号
平成15年10月27日 規程第6号
平成17年10月5日 規程第8号
平成18年3月27日 規程第1号
平成19年3月15日 規程第9号
平成20年3月28日 規程第10号
平成21年3月30日 規程第8号
平成23年3月31日 規程第7号
平成23年4月14日 規程第11号
平成24年3月31日 規程第4号
平成25年3月29日 規程第3号
平成25年9月30日 規程第15号
平成26年1月23日 規程第1号
平成27年4月1日 規程第7号
平成28年4月1日 規程第7号
平成29年3月31日 規程第7号
平成30年4月1日 規程第4号
令和元年7月5日 規程第10号
令和2年5月1日 規程第5号
令和3年3月31日 規程第11号
令和4年4月1日 規程第18号