○五條市人権擁護に関する条例

平成10年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、基本的人権の尊重及び法の下の平等を定める日本国憲法の理念に則り、市民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、もって市民一人ひとりの参加による差別のない五條市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、関係法令等に基づき、必要な施策の推進を図り、市民の人権擁護と人権意識の高揚を努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、人権意識の高揚を図るよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)

第4条 市は、市民の同和問題等についての人権意識の高揚を図るため、啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

五條市人権擁護に関する条例

平成10年3月18日 条例第1号

(平成10年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成10年3月18日 条例第1号