○五條市聴覚障害者緊急支援システム事業実施要綱

平成12年3月30日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの聴覚障害者等に対し、当該聴覚障害者等の対象者が所有し設置した聴覚障害者通信装置と五條市福祉事務所が設置するホスト機との通信システム(以下「システム」という。)により、災害等の緊急時に迅速かつ適切な情報の配信を行い、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、五條市とする。

(事業の委託)

第3条 この事業の運営は、社会福祉法人五條市社会福祉協議会に委託して行うものとする。

(事業の範囲)

第4条 この事業の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害等の緊急時における、適切な情報の配信

(2) 利用者からの緊急通報の受信及び関係機関への連絡などこれに対する処置

(3) その他、福祉の増進のための各種情報の配信

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、音声によるコミュニケーションが困難な聴覚障害者等のうち、次の各号に掲げる者とする。

(1) ひとり暮らしの者又はこれに準ずる者

(2) 聴覚障害者等のみで構成される世帯に属する者

(3) おおむね65歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者

(利用者の決定)

第6条 この事業を利用しようとする者は、聴覚障害者緊急時支援システム利用申請書(様式第1号)を五條市福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、当該申請者の状況等を調査のうえ、利用の可否を決定し、聴覚障害者緊急支援システム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、システムの利用者(以下「利用者」という。)を決定したときは、聴覚障害者緊急支援システム利用者名簿(様式第3号)を作成し保存するものとする。

(費用)

第7条 利用者は、システムを利用するにあたって、利用者からホスト機に対して行う通信にかかる通話料等の費用を負担するものとする。

(申請事項の変更等の届出)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項に変更(異動)があったときは、速やかに聴覚障害者緊急支援システム利用申請事項変更(異動)(様式第4号)により福祉事務所長に届け出るものとする。

(1) 利用者の住所その他申請事項

(2) 第5条に該当しなくなったとき。

(3) 長期間不在となるとき。

(4) この事業の利用を辞退するとき。

(利用の取消し)

第9条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、聴覚障害者緊急支援システム利用取消通知書(様式第5号)により利用者に通知し、システムの利用を取り消すことができるものとする。

(1) 第5条に該当しないと認めたとき。

(2) 施設等に入所したとき(ただし、短期的なものを除く。)

(3) システムの利用辞退の届出があったとき。

(関係機関との連携)

第10条 福祉事務所長は、緊急時の支援等のため、消防署、社会福祉協議会、民生委員等による連携体制を確立するものとする。

この要綱は、平成12年6月1日から施行する。

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五條市聴覚障害者緊急支援システム事業実施要綱

平成12年3月30日 告示第26号

(平成12年3月30日施行)