○五條市福祉タクシー基本料助成事業実施要綱

平成4年3月30日

告示第4号

(目的)

第1条 市長は、本市在住の重度心身障害者・児の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図ることにより、重度心身障害者・児の福祉の増進に寄与することを目的に、福祉タクシーの利用料金の一部を助成するものとし、その助成に関しては、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条第4号の規定により身体障害者手帳を受けた者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害程度が1級又は2級の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条第4号の規定により身体障害者手帳を受けた者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害程度がそれぞれ3級以下の者で、2以上の障害がある場合の重複した障害の程度が1級又は2級の者

(3) 奈良県療育手帳制度実施要綱(昭和48年10月1日施行)別表に規定する障害の程度が重度(A1又はA2)の認定を受けた者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級の者

2 前項に該当する者であっても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第26項に規定する介護老人福祉施設、同法第8条第27項に規定する介護老人保健施設、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設に入所している場合は対象外とする。

(福祉タクシー)

第3条 この要綱において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けた者で、第1条の目的に賛同し本市と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を行う法人等(以下「協力機関」という。)が運行する一般乗用旅客自動車をいう。

(助成額)

第4条 対象者は、福祉タクシーの利用1回につき、福祉タクシーの基本料金相当額の助成を受けることができる。

(申請及び利用券)

第5条 この要綱により助成を受けようとする者は、五條市福祉タクシー利用料金助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合、その内容を審査の上対象者と認めたときは、五條市福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用方法)

第6条 利用券の交付を受けた対象者(以下「利用者」という。)は、福祉タクシーを利用しようとするときは、そのつど協力機関に対し、利用券1枚を提出するとともに、乗車料金から基本料金相当額を控除した額を支払うものとする。

(利用の限度)

第7条 利用券の利用回数の限度は、1人1年度24枚とする。

(資格の喪失)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに五條市福祉タクシー利用料金助成資格喪失届(様式第3号)に未使用の利用券を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) その他対象者に該当しなくなったとき。

(利用券の紛失)

第9条 利用者は、利用券を紛失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 利用者は、利用券を紛失しても再発行を受けることはできないものとする。

(不正使用の禁止)

第10条 利用者は、利用券を有効期限を超えて使用し、又は他人に譲渡する等不正に使用してはならない。

(不正使用に対する措置)

第11条 偽りその他不正な手段によって利用券により福祉タクシーを利用した者があるときは、市長はその者に対し、五條市福祉タクシー利用料金助成資格を取り消し、当該利用に係る基本料金相当額及び未使用の利用券を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年告示第13号)

この要綱は、平成11年4月1日より施行する。

(平成15年告示第10号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に奈良県療育手帳制度実施要綱別表に規定する障害の程度が重度(A)の認定を受けている者については、この要綱による改正後の五條市福祉タクシー基本料助成事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条第3号に規定する障害の程度が重度(A1又はA2)の者とみなして、改正後の要綱の規定を適用する。

(平成25年告示第152号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第99号)

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第7号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第228号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の五條市福祉タクシー基本料助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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五條市福祉タクシー基本料助成事業実施要綱

平成4年3月30日 告示第4号

(令和4年4月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成4年3月30日 告示第4号
平成11年3月24日 告示第13号
平成15年3月31日 告示第10号
平成22年5月27日 告示第29号
平成25年12月18日 告示第152号
平成28年3月8日 告示第15号
平成29年11月22日 告示第99号
平成30年2月26日 告示第7号
令和4年4月12日 告示第228号