○五條市重度身体障害児日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年3月27日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅重度障害児に対し、浴槽等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図りその福祉の増進に資するための重度身体障害児日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、五條市とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具の種目は、重度障害児に対する日常生活用具の給付等について(昭和47年8月児発第520号厚生省児童家庭局長通知)の重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「障害及び程度」欄に掲げる身体障害児とする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付等を希望する対象者の保護者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を五條市福祉事務所長(以下「事務所長」という。)に提出するものとする。

(給付の決定)

第5条 事務所長は、用具の給付等の申請があった場合は、この要綱を基に当該対象者の状況等の調査書(様式第2号)を作成のうえ、給付等の可否を決定し、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 事務所長は給付の決定を行う場合は必要に応じ、対象者が知的障害者以外にあっては児童相談所、対象者が知的障害者にあっては知的障害者更生相談所長の意見をきくものとする。

(用具の給付)

第6条 事務所長は、用具の給付を行う場合には、用具の作成者又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(費用の負担)

第7条 用具の給付を受けた対象者の扶養義務者は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項により扶養義務者が負担する額の基準は昭和62年7月29日厚生省発児119号厚生事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療養費の国庫負担について」に定める補装具の例により算定した額とする。

(費用の請求)

第8条 用具を給付した業者が、五條市に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者の扶養義務者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

2 用具を納付した業者が、公費負担分を請求する場合は、日常生活用具給付券(様式第4号)を添付しなければならない。

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与又は担保に供してはならない。

2 前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。

(給付台帳の整備)

第10条 事務所長は、用具給付等の状況等を明確にするため日常生活用具給付等台帳を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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五條市重度身体障害児日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年3月27日 告示第19号

(平成12年3月27日施行)