○五條市手話通訳者派遣事業運営要綱

平成6年8月15日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者が社会生活上、外出することが必要不可欠な場合に手話通訳者を派遣することにより、聴覚障害者の福祉増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、五條市とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、市内に居住する聴覚障害者(障害者手帳所持者)等であって市長が必要と認める者とする。

(手話通訳者の選定及び登録)

第4条 市長は、手話技術を習得している者で、かつ、身体障害者の福祉に理解と熱意を有するもののうちから、手話通訳者登録申請書(様式第1号)を受けておくものとする。

2 市長は、手話通訳者に対し、その身分を明らかにするため、手話通訳者証(様式第2号。以下「通訳者証」という。)を交付する。

3 手話通訳者は、その職務を行うに当たっては、通訳者証を携帯し、通訳者であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

4 市長は、登録された手話通訳者より奉仕できにくくなった旨の申出があった場合は、その者を登録から削除する。

(派遣対象)

第5条 通訳者の派遣対象は、次に掲げる場合とする。ただし、政治的又は宗教的活動等は除く。

(1) 官公庁、学校及び医療関係機関等と聴覚障害者との手話通訳

(2) 関係団体の主催する事業等の手話通訳

(3) その他市長が必要と認めた手話通訳

(申請)

第6条 手話通訳者の派遣を希望する者は、原則として7日前までに手話通訳者派遣申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請を受けた場合においてその内容を審査し、派遣を要すると認めたときは手話通訳者派遣決定通知書(様式第4号)を、又は派遣を却下したときは手話通訳者派遣却下通知書(様式第4号の2)により申請者に通知するものとする。

(派遣の地域、範囲及び報告)

第8条 手話通訳者の派遣場所は、原則として五條市内とする。

2 手話通訳者の派遣時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

3 手話通訳者は、市長に対し、業務の終了後その活動内容について、活動報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(留意事項)

第9条 手話通訳者は、その業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密は守らなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第114号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市手話通訳者派遣事業運営要綱

平成6年8月15日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)