○五條市心身障害者通所援護事業補助金交付要綱
平成6年6月27日
告示第27号
(趣旨)
第1条 市長は、心身障害者の更生を援助するため、市内の心身障害者福祉作業所の事業を行う団体(以下「団体」という。)に対して、その事業に要する経費の一部について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 施設の定員が5人以上の規模のもの
(2) 知的障害者が5人以上通所するもの
(3) 原則として週5日以上開設しているもの
(4) 指導員が1人以上設置されているもの
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
団体が4月1日から翌年の3月31日までの間に作業所の運営に要する金額 | 予算の範囲内 |
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 予算書
(3) その他市長が必要とする書類
(指示及び検査)
第6条 市長は、補助の指令を受けた者に必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付請求)
第7条 補助の指令を受けた団体は、速やかに補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により書類を受理した場合は、補助金を交付する。
(1) 事業実績報告書(様式第6号)
(2) 決算書
(3) その他市長が必要とする書類
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助の指令を受けた団体又は補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の指令を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 第3条に規定する補助対象となる経費が補助した金額に満たないとき。
(2) 第5条の規定により、市長が付した条件に違反したとき。
(3) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第13号)
この要綱は、平成11年4月1日より施行する。