○五條市心身障害者医療費助成条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市心身障害者医療費助成条例(昭和48年10月五條市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(証明書の交付申請)
第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、心身障害者医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)に条例第2条第1項第3号及び第4号に該当することを明らかにすることができる書類及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添え、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を提供し、又は資格確認書等を添付する方法(以下「個人番号提供等」という。)により国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定による被保険者等であることの確認を受けた上、市長に申請しなければならない。ただし、他の医療費助成の受給資格と重複して、証明書の交付申請をすることはできない。
2 前項の受給資格証交付申請書を提出する場合において、その他市長が必要と認める書類があるときは、その書類を添付又は提示しなければならない。
3 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。
(市長が定める助成金控除額)
第4条 条例第3条第1項第4号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 外来療養である場合 500円
(2) 入院療養である場合 1,000円(ただし、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。)
(支給方法)
第4条の2 条例第3条の2第1項の規定により、助成金の支給を受けようとする者は、心身障害者医療費助成金支給申請書(様式第4号)に領収書その他の自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて市長に提出しなければならない。
(受給資格証の更新申請等)
第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、受給資格証交付申請書に条例第2条第1項第3号及び第4号に該当することを明らかにすることができる書類の提出と併せて、個人番号提供等により国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者等であることの確認を受けた上、市長に受給資格証の更新申請することができる。
(受給資格証の再交付)
第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失なったときは、心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。
3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。
(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 対象者の加入医療保険に変更が生じたとき。
(3) 条例第2条第1項第3号又は第4号に規定する者に該当しなくなったとき。
(4) 対象者が死亡したとき。
(5) 受給資格証交付申請書に記載した口座を変更したとき。
(受給者台帳の整備)
第8条 市長は、対象者について心身障害者医療費受給者台帳(様式第9号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式第1号、様式第5号及び様式第10号による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている心身障害者医療費受給者台帳は、この規則による改正後の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された心身障害者医療費受給者台帳とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(昭和62年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている心身障害者医療費受給資格証は、当該心身障害者医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された心身障害者医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている心身障害者医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(昭和63年規則第17号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第27号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている心身障害者医療証及び心身障害者医療費受給資格証は、当該心身障害者医療証及び心身障害者医療費受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により交付された心身障害者医療証及び心身障害者医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている心身障害者医療証及び心身障害者医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第28号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第31号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、この規則による改正後の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成13年規則第15号)
1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。
附則(平成14年規則第19号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、この規則による改正後の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用できるものとする。
附則(平成14年規則第28号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第31号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第34号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第29号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(五條市心身障害者医療費助成条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則、第2条の規定による改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則、第3条の規定による改正前の五條市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び第4条の規定による改正前の五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第1号及び様式第7号の規定は、平成31年8月1日以後の改正後の規則の規定による心身障害者医療費受給資格証交付申請について適用し、同日前の心身障害者医療費受給資格証交付申請については、なお従前の例による。
2 この規則の施行の際、改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第27号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、令和元年8月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
2 この規則の施行の際、改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則により作成されている資格証等の用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則の規定による医療費の助成の対象となる者であることを示す証明書(以下「証明書」という。)の交付申請その他の証明書の交付に関して必要な行為は、この規則の施行日前においても、新規則の例により行うことができる。
4 前項の規定により証明書の交付を受けた者は、施行日において新規則第3条第1項又は第2項の規定により証明書の交付を受けた者とみなす。
附則(令和6年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、この規則による改正後の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則第2条又は第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。