○身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則
平成4年10月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置等については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)を備え、これに身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
2 市長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(更生訓練費の支給)
第4条 法第18条の2に規定する更生訓練費の支給は、その支給の対象となる者が訓練を受けた身体障害者更生援護施設の種類、その者が当該訓練を受けた日数及びその者が当該訓練を当該施設に入所して受けたか又は通所して受けたかの別を勘案して行うものとし、支給額等については、別に定める。
第5条 削除
(更生医療内容の変更承認申請等)
第7条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療期間延長(内容変更)申請書(様式第11号)により市長の承認を受けなければならない。
(治療材料等の承認申請等)
第8条 治療材料等に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、治療材料等承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
第9条 市長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、毎月終了後、受給者の更生医療治療経過及び予定報告書(様式第17号)を調整の上、提出させるものとする。
(補装具の交付等)
第10条 市長は、法第20条第3項前段の規定により補装具の交付又は修理を、補装具の制作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第18号)を送付して行うものとする。
第11条 市長は、法第20条第1項の規定による補装具を交付し、又は修理する場合において、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)によることができないときにあっては、補装具基準外交付(修理)協議書(様式第19号)により県知事に協議するものとする。
(費用の徴収及び額)
第12条 法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に対して、徴収する費用(以下「徴収金」という。)は、別表の基準による。
(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた場合
(2) 失業又は病気等により著しく生活が困難となった場合
(関係帳簿)
第14条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(1) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第21号)
(2) 補装具交付(修理)申請及び決定簿(様式第22号)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、福祉の措置等について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年9月25日から施行する。
別表(第12条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収(支払命令)基準月額 | 加算基準月額 | ||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外)補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 4,801円から9,600円まで | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 9,601円から16,800円まで | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 16,801円から24,000円まで | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 24,001円から32,400円まで | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 32,401円から42,000円まで | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 42,001円から92,400円まで | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 92,401円から120,000円まで | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 120,001円から156,000円まで | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 156,001円から198,000円まで | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 198,001円から287,500円まで | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 287,501円から397,000円まで | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 397,001円から929,400円まで | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 929,401円から1,500,000円まで | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 1,500,001円から1,650,000円まで | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 全額 | 全額 | 左の徴収(支払命令)基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、この表にかかわらず、徴収(支払命令)基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収(支払命令)基準月額とする。 2 同一年内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者についてはこの表又は前項の徴収(支払命令)基準月額とし、2人目以降の者についてはいずれもこの表の加算基準月額とする。 3 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収(支払命令)基準月額又は加算基準月額とする。 徴収(支払命令)基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 4 徴収(支払命令)基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収(支払命令)基準月額又は加算基準月額とする。 5 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てるものとする。 |
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