○五條市老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成13年1月4日

告示第2号

(目的)

第1条 この事業は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、五條市とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に該当する者とする。

(利用者の申請)

第4条 日常生活用具の給付を受けようとする者は、五條市老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 用具の給付等は、原則として本人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申出に基づき行うものとする。

3 市長は、この事業を利用しようとする者の利便を図るため、居宅介護支援事業所及び養護老人ホーム並びに民生児童委員、ホームヘルパー、五條市社会福祉協議会及び五條市在宅介護支援センター等を経由して利用申請を受理することができる。

(利用の決定)

第5条 市長は、用具の給付等の申請があった場合は、この要綱を基に当該申請者の状況等の調査書(様式第2号)を作成の上、利用の可否を決定し五條市老人日常生活用具給付等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。なお決定の際には必要に応じ五條市地域ケア会議を活用するものとする。

(用具の給付等の実施)

第6条 市長は、前条の規定により給付等を決定した対象者に対し用具を給付又は貸与する。

(費用の負担)

第7条 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第1及び別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。この場合原則として、負担する額は日常生活用具の引き渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第8条 用具を納付した業者が五條市に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(給付等台帳の整備)

第9条 福祉事務所長は、用具の給付等の状況を明確にするための「日常生活用具給付・貸与台帳」を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、そのつど市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

別表第1(第3条、第7条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

概ね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

概ね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴出し初期火災を消化し得るものであること。

貸与

老人用電話

概ね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表第2(第7条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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五條市老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成13年1月4日 告示第2号

(平成13年1月4日施行)