○五條市長寿者慰問事業実施要綱

平成5年5月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり地域社会の発展向上に貢献された年齢が満100歳の者(以下「長寿者」という。)を訪問し祝品を授与して、長寿を祝うとともに、市民の敬老精神の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、満100歳の者のうち、本市に引き続き5年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されているものとする。

(祝品の内容)

第3条 祝品は、市長又は市長の代理が訪問し祝状を授与するとともに副賞として1万円相当の金品を予算の範囲内で授与する。ただし、対象者又は対象者の家族の希望があれば市役所において祝品を授与することができる。

(授与の期間)

第4条 祝品の授与は、満100歳となる月に1回限り行うものとする。

(資格の喪失)

第5条 市長が祝品を授与することが適当でないと認めた者は、この要綱の資格を失うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年告示第79号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年告示第18号)

この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

(平成31年告示第27号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第102号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

五條市長寿者慰問事業実施要綱

平成5年5月1日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年5月1日 告示第16号
平成19年9月12日 告示第48号
平成24年6月20日 告示第79号
平成26年2月19日 告示第18号
平成31年3月27日 告示第27号
令和4年3月25日 告示第102号