○五條市立養護老人ホーム設置条例

昭和47年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、五條市立養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。

(目的)

第2条 老人ホームは、法第11条第1項第1号の規定により環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを入所させ、老人の福祉を図ることを目的とする。

(名称、位置及び入所定員)

第3条 老人ホームの名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。

(1) 名称 五條市立養護老人ホーム花咲寮

(2) 位置 五條市二見5丁目3番63号

(3) 入所定員 60人

(入所資格)

第4条 老人ホームの入所資格は、次の条件を具備しなければならない。

(1) 法第11条第1項第1号の規定による措置が必要と認められたもの

(2) その他市長が入所を必要と認めたもの

(費用の徴収)

第5条 前条の規定により老人ホームに入所した者の措置に要する費用の徴収は、法第28条の規定により徴収することができる。

(診療施設)

第6条 老人ホームの入所者の保健管理と医学的処置を行うため、診療施設を置く。

2 前項の施設管理者は、嘱託医をもってこれに充てる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 五條市花咲寮設置条例(昭和32年10月五條市条例第9号)は、廃止する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第35号で令和2年5月18日から施行)

五條市立養護老人ホーム設置条例

昭和47年3月25日 条例第2号

(令和2年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第2号
昭和50年3月20日 条例第19号
平成3年7月1日 条例第23号
平成18年9月20日 条例第31号
令和2年3月25日 条例第18号