○五條市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成4年7月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が、老人ホームへの入所措置、養護委託及び措置継続の要否を判定するために、福祉事務所内に設置する老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 委員会は、次の者の代表をもって構成する。

(1) 保健所長又は医師

(2) 老人福祉施設長

(3) 老人福祉指導主事

(4) 市高齢福祉担当者

2 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 委員会は、委員長の命を受け、福祉事務所長が必要の都度招集する。

2 委員会は、委員長が主宰する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、福祉事務所内において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年告示第13号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

五條市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成4年7月1日 告示第14号

(平成6年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成4年7月1日 告示第14号
平成6年3月29日 告示第13号