○五條市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成4年7月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五條市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が、老人ホームへの入所措置、養護委託及び措置継続の要否を判定するために、福祉事務所内に設置する老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 委員会は、次の者の代表をもって構成する。
(1) 保健所長又は医師
(2) 老人福祉施設長
(3) 老人福祉指導主事
(4) 市高齢福祉担当者
2 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会は、委員長の命を受け、福祉事務所長が必要の都度招集する。
2 委員会は、委員長が主宰する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、福祉事務所内において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年告示第13号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。