○老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則

平成2年12月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第11条第1項及び第2項、第27条並びに第36条の規定による市長の権限並びに法第11条第1項第3号に規定する養護受託者の認定にかかる市長の権限は、福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任する。

(決定通知書)

第3条 所長は、法第11条第1項の規定により、同条第1項第1号から第3号までに規定する措置(以下「措置」という。)の開始、変更又は廃止を決定したときは、措置開始・変更・廃止通知書(様式第1号)により当該決定に係る者に通知しなければならない。

(入所委託書等)

第4条 所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所を委託しようとするとき、又は養護受託者に養護を委託しようとするときは、入所(養護)委託書(様式第2号)により、当該養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は養護受託者(以下「委託老人ホーム等」という。)に依頼しなければならない。

2 所長は、措置を廃止しようとするときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第3号)により、委託老人ホーム等に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、措置を変更しようとするときについて準用する。

(葬祭委託書)

第5条 所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第4号)により委託老人ホーム等に依頼しなければならない。

(養護受託の申出等)

第6条 施行規則第1条の7の規定による申出をしようとする者は、養護受託者認定申出書(様式第5号)を、所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の養護受託者認定申出書を受理した場合において、申出者を養護受託者として適当と認めたときは当該申出者を養護受託者登録簿(様式第6号)に登録するとともに、養護受託者決定通知書(様式第7号)により、養護受託者として不適当と認めたときは養護受託申出却下通知書(様式第8号)によりそれぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、福祉の措置に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(令和4年規則第51号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則

平成2年12月28日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)