○老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則
平成2年12月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第11条第1項及び第2項、第27条並びに第36条の規定による市長の権限並びに法第11条第1項第3号に規定する養護受託者の認定にかかる市長の権限は、福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任する。
(決定通知書)
第3条 所長は、法第11条第1項の規定により、同条第1項第1号から第3号までに規定する措置(以下「措置」という。)の開始、変更又は廃止を決定したときは、措置開始・変更・廃止通知書(様式第1号)により当該決定に係る者に通知しなければならない。
(入所委託書等)
第4条 所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所を委託しようとするとき、又は養護受託者に養護を委託しようとするときは、入所(養護)委託書(様式第2号)により、当該養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は養護受託者(以下「委託老人ホーム等」という。)に依頼しなければならない。
2 所長は、措置を廃止しようとするときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第3号)により、委託老人ホーム等に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、措置を変更しようとするときについて準用する。
(葬祭委託書)
第5条 所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第4号)により委託老人ホーム等に依頼しなければならない。
(養護受託の申出等)
第6条 施行規則第1条の7の規定による申出をしようとする者は、養護受託者認定申出書(様式第5号)を、所長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、福祉の措置に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第51号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。