○五條市子ども医療費助成条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市子ども医療費助成条例(昭和48年10月五條市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、子ども医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)の提出と併せて、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を提供し、又は資格確認書等を添付する方法(以下「個人番号提供等」という。)により当該子どもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定による被保険者等であることの確認を受けた上、市長に申請しなければならない。ただし、他の医療費助成の受給資格と重複して、証明書の交付申請をすることはできない。

2 前項の受給資格証交付申請書を提出する場合において、その他市長が必要と認める書類があるときは、その書類を添付又は提示しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する個人番号提供等及び前項に規定する書類の添付又は提示について、公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるときは、これを省略させることができる。

(証明書の交付)

第3条 受給資格証交付申請書を受理した市長は、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であると認めるときは、条例第4条第1項の規定により子ども医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前条に規定する受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができる。

3 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。

第4条 削除

(支給方法)

第5条 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、子ども医療費助成金支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第5条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、対象者(第5号にあってはその親族)は子ども医療費助成変更届(様式第6号)に受給資格証を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき。

(2) 子どもの加入医療保険に変更が生じたとき。

(3) 受給資格証交付申請書に記載した口座を変更したとき。

(4) 子どもが死亡したとき。

(5) 対象者が死亡したとき。

(受給資格登録の停止)

第7条の2 市長は、条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(様式第7号)を交付することができる。

2 市長は、前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(様式第8号)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第8条 市長は、対象者について子ども医療費受給者台帳(様式第9号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

附則(昭和55年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

附則(昭和58年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第5号及び様式第10号による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和59年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

附則(昭和60年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている乳児医療費受給者台帳は、この規則による改正後の五條市乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された乳児医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の五條市乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(昭和62年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の五條市乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の五條市乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された乳児医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(昭和63年規則第16号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

附則(平成2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。

附則(平成6年規則第26号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている乳児医療証及び乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療証及び乳児医療費受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の五條市乳児医療費助成条例施行規則の規定により交付された乳児医療証及び乳児医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている乳児医療証及び乳児医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成9年規則第6号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の五條市乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、この規則による改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第27号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

附則(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

附則(平成12年規則第23号)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている幼児医療証は、当該幼児医療証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により交付された幼児医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている幼児医療証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成12年規則第28号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、この規則による改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成13年規則第14号)

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

附則(平成14年規則第16号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、この規則による改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用できるものとする。

附則(平成14規則第25号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

附則(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

附則(平成24年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際改正前の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の五條市子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の五條市こども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものは、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(施行のための準備行為)

4 この規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

附則(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(五條市子ども医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(五條市子ども医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年規則第41号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成29年規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(五條市心身障害者医療費助成条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則、第2条の規定による改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則、第3条の規定による改正前の五條市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び第4条の規定による改正前の五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成30年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の五條市子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第1号の規定は、平成31年8月1日以後の改正後の規則による子ども医療費受給資格証交付申請について適用し、同日前の子ども医療費受給資格証交付申請については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際、改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の五條市子ども医療費助成条例施行規則の規定は、令和元年8月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際、改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和3年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則により作成されている資格証等の用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則により規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(準備行為)

3 この規則による改正後の五條市子ども医療費助成条例施行規則に規定する様式による申請その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附則(令和6年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の五條市子ども医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の規定による医療費の助成の対象となる子どもであることを示す証明書(以下「証明書」という。)の交付申請その他の証明書の交付に関して必要な行為は、この規則の施行日前においても、新規則の例により行うことができる。

4 前項の規定により証明書の交付を受けた者は、施行日において新規則第3条第1項又は第2項の規定により証明書の交付を受けた者とみなす。

附則(令和6年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、この規則による改正後の五條市子ども医療費助成条例施行規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則の規定による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和8年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の改正後の五條市子ども医療費助成条例施行規則、五條市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び五條市心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の規定による医療費の助成の対象となる者であることを示す証明書の交付に関しての必要な行為は、この規則の施行日前においても、新規則の例により行うことができる。

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五條市子ども医療費助成条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第11号

(令和8年8月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 昭和48年10月1日 規則第11号
◇ 昭和55年9月29日 規則第23号
◇ 昭和58年2月1日 規則第5号
◇ 昭和59年7月10日 規則第13号
◇ 昭和59年10月15日 規則第20号
◇ 昭和60年3月29日 規則第9号
◇ 昭和62年3月31日 規則第5号
◇ 昭和63年7月13日 規則第16号
◇ 平成2年11月21日 規則第26号
◇ 平成6年9月30日 規則第26号
◇ 平成9年2月7日 規則第6号
◇ 平成9年3月7日 規則第10号
◇ 平成9年8月25日 規則第27号
◇ 平成10年3月20日 規則第6号
◇ 平成12年6月22日 規則第23号
◇ 平成12年12月28日 規則第28号
◇ 平成13年7月30日 規則第14号
◇ 平成14年3月31日 規則第16号
◇ 平成14年9月27日 規則第25号
◇ 平成17年7月29日 規則第28号
◇ 平成19年6月12日 規則第30号
◇ 平成24年7月26日 規則第20号
◇ 平成26年1月21日 規則第3号
◇ 平成27年12月28日 規則第32号
◇ 平成28年3月31日 規則第23号
◇ 平成28年7月19日 規則第41号
◇ 平成29年10月4日 規則第29号
◇ 平成30年4月25日 規則第13号
◇ 令和元年7月3日 規則第25号
◇ 令和3年7月30日 規則第25号
◇ 令和4年3月24日 規則第30号
◇ 令和5年1月17日 規則第1号
◇ 令和6年4月25日 規則第32号
◇ 令和6年11月29日 規則第49号
◇ 令和8年6月4日 規則第25号