○五條市子ども医療費助成条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市子ども医療費助成条例(昭和48年10月五條市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 前項の資格証交付・助成金支給申請書を提出する場合においては、次に掲げる書類を添付又は提示しなければならない。
(1) 子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証
(2) 所得の状況を証する書類
(3) 市長が必要と認める書類
(1) 条例第1条の2第2項の規定による乳幼児 乳幼児医療費受給資格証(様式第3号)
(2) 条例第1条の2第2項の規定よる就学児 子ども医療費受給資格証(様式第3号の2)
3 市長は、この規則の規定により資格証交付・助成金支給申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。
(1) 外来療養である場合 500円
(2) 入院療養である場合 1,000円(ただし、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。)
(支給方法)
第5条 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、資格証交付・助成金支給申請書又は子ども医療費助成金支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、子ども医療費受給資格証等再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。
3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき。
(2) 子どもの加入医療保険に変更が生じたとき。
(3) 資格証交付・助成金支給申請書に記載した口座を変更したとき。
(4) 子どもが死亡したとき。
(5) 対象者が死亡したとき。
(受給者台帳の整備)
第8条 市長は、対象者について子ども医療費受給者台帳(様式第9号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第5号及び様式第10号による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(昭和59年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている乳児医療費受給者台帳は、この規則による改正後の五條市乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された乳児医療費受給者台帳とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の五條市乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(昭和62年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の五條市乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の五條市乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された乳児医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(昭和63年規則第16号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。
附則(平成6年規則第26号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている乳児医療証及び乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療証及び乳児医療費受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の五條市乳児医療費助成条例施行規則の規定により交付された乳児医療証及び乳児医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている乳児医療証及び乳児医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成9年規則第6号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の五條市乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、この規則による改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第27号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成12年規則第23号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている幼児医療証は、当該幼児医療証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により交付された幼児医療証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている幼児医療証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成12年規則第28号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、この規則による改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成13年規則第14号)
1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。
附則(平成14年規則第16号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、この規則による改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用できるものとする。
附則(平成14規則第25号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際改正前の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の五條市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の五條市子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の五條市こども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものは、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
(施行のための準備行為)
4 この規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成27年規則第32号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(五條市子ども医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(五條市子ども医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第41号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(五條市心身障害者医療費助成条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則、第2条の規定による改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則、第3条の規定による改正前の五條市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び第4条の規定による改正前の五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の五條市子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第1号の規定は、平成31年8月1日以後の改正後の規則による子ども医療費受給資格証交付申請について適用し、同日前の子ども医療費受給資格証交付申請については、なお従前の例による。
2 この規則の施行の際、改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第25号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の五條市子ども医療費助成条例施行規則の規定は、令和元年8月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
2 この規則の施行の際、改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則により作成されている資格証等の用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則により規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(準備行為)
3 この規則による改正後の五條市子ども医療費助成条例施行規則に規定する様式による申請その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。