○児童福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則

平成12年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置等については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく育成医療及び療育の給付に関する規則(昭和51年3月奈良県規則第67号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(補装具の交付又は修理の申請等)

第2条 施行規則第9条第1項の規定による申請をしようとする者は、身体障害児補装具給付申請書(様式第1号)に身体障害者手帳のほか、世帯調書(様式第2号)及び所得税又は市民税に関する納税証明書を添付して、五條市福祉事務所長(以下「事務所長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、その申請が別表第1に定める医学的判定を要する補装具の交付を受けるものであるときは、前項の書類のほか、指定育成医療機関又は保健所の専門医師の作成した補装具交付意見書(様式第3号)及び処方箋を添付しなければならない。ただし、補装具交付意見書の中の処方欄で把握が可能な場合は、処方箋の添付を省略できるものとする。

(補装具の交付又は修理の決定等)

第3条 事務所長は、補装具の給付又は修理を決定したときは、申請者に対して補装具交付(修理)決定通知書(様式第4号)を送付するとともに、補装具交付(修理)(様式第6号。以下「交付券」という。)を交付するものとする。

2 補装具の給付又は修理の決定を受けた者は、前項の交付券と引換に当該補装具の給付又は修理を受けるものとする。

(補装具の製作又は修理の委託等)

第4条 事務所長は、補装具の給付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第5号)を送付して行うものとする。

(費用の徴収及び額)

第5条 法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「本人等」という。)から徴収する費用(別に定めるものを除く。)及び同条第4項の規定により、本人等に支払うべき旨を命ずる費用の額は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、福祉の措置等について必要な事項は、事務所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

児童補装具給付一覧

品目

意見書要否

新規給付

再給付・修理

義肢

給付時に必要な品目であって体型等の変化による場合は必要。

耐用年数による同一物給付については、不要。

装具

座位保持装置

盲人安全つえ

×

義眼

眼鏡

いろ眼鏡

×

矯正眼鏡・コンタクトレンズ

遮光眼鏡・弱視眼鏡

点字器

×

補聴器

人口喉頭

笛式

電動式

×

*車いす

オーダー・レディー(手押以外)

レディー

電動車椅子 ○

(操作等の訓練場所を確認、又は更生相談所に来所し試乗を必要とする)

座位保持いす

起立保持具

歩行器

頭部保護帽

オーダー○

レディー△

頭部保持具

排便補助具

収尿器

×

ストマ用装具

×

歩行補助つえ

つえ

×

その他

○意見書を必要とするもの

△福祉事務所において判断できる場合は不要。

×意見書を必要としないもの

別表第2(第5条関係)

補装具の交付又は修理に係る徴収(支払命令)基準額

階層区分

世帯の階層区分

徴収(支払命令)基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

0

B階層

A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯

市町村民税の均等割のみ課税世帯

C1階層

2,250

230

市町村民税の所得割課税世帯

C2階層

2,900

290

D階層

前年分の所得税課税世帯であって、その税額の年額区分が次の額である世帯

所得税の年額

4,800円以下

D1階層

3,450

350

4,801円~9,600円

D2階層

3,800

380

9,601円~16,800円

D3階層

4,250

430

16,801円~24,000円

D4階層

4,700

470

24,001円~32,400円

D5階層

5,500

550

32,401円~42,000円

D6階層

6,250

630

42,001円~92,400円

D7階層

8,100

810

92,401円~120,000円

D8階層

9,350

940

120,001円~156,000円

D9階層

11,550

1,160

156,001円~198,000円

D10階層

13,750

1,380

198,001円~287,500円

D11階層

17,850

1,790

287,501円~397,000円

D12階層

22,000

2,200

397,001円~929,400円

D13階層

26,150

2,620

929,401円~1,500,000円

D14階層

40,350

4,040

1,500,001円~1,650,000円

D15階層

42,500

4,250

1,650,001円~2,260,000円

D16階層

51,450

5,150

2,260,001円~3,000,000円

D17階層

61,250

6,130

3,000,001円~3,960,000円

D18階層

71,900

7,190

3,960,001円以上

D19階層

全額

左の徴収(支払命令)基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,550円

備考 加算基準月額とは、同一世帯から2人以上の児童が、同時に補装具の交付又は修理を受ける場合に、その月の徴収(支払命令)基準月額の最も多額な児童以外の児童について適用する徴収(支払命令)基準月額をいう。

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児童福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則

平成12年3月29日 規則第16号

(平成12年3月29日施行)