○五條市立児童遊園地管理規程

昭和43年10月15日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第1条、第2条及び第40条に基づいて五條市立児童遊園地(以下「児童遊園地」という。)の管理に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 児童遊園地は、市内に在住する児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする。

(運営委員会の設置)

第3条 施設の有効、適切な運営と維持管理を行うため運営委員会を置くことができる。

(施設の維持)

第4条 市長は、施設(土地、建物、遊具)を常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

(施設占用)

第5条 児童遊園地の占用を希望する者は、児童遊園地占用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(占用許可)

第6条 前条の規定により提出された申請書に係る占用が3日間以内で、かつ、同遊園地の設置目的に違反するものでない場合は、占用を許可し、児童遊園地占用許可書(様式第2号)を交付する。

(占用許可の禁止)

第7条 占用許可した場合においても次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれのあるときは、児童遊園地の占用を中止することができる。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 児童遊園地施設をき損する等その他管理上支障があるとき。

(3) その他市長において支障があると認めるとき。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市立児童遊園地管理規程

昭和43年10月15日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和43年10月15日 規程第3号
令和4年3月31日 規程第14号