○五條市立児童遊園地管理規程
昭和43年10月15日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第1条、第2条及び第40条に基づいて五條市立児童遊園地(以下「児童遊園地」という。)の管理に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 児童遊園地は、市内に在住する児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする。
(運営委員会の設置)
第3条 施設の有効、適切な運営と維持管理を行うため運営委員会を置くことができる。
(施設の維持)
第4条 市長は、施設(土地、建物、遊具)を常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。
(施設占用)
第5条 児童遊園地の占用を希望する者は、児童遊園地占用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(占用許可の禁止)
第7条 占用許可した場合においても次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれのあるときは、児童遊園地の占用を中止することができる。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 児童遊園地施設をき損する等その他管理上支障があるとき。
(3) その他市長において支障があると認めるとき。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規程第14号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。