○五條市立児童遊園地設置条例

昭和43年10月15日

条例第23号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第2条及び第40条に基づき、児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、事故による傷害の防止に資するため、五條市立児童遊園地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 五條市立児童遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

1 野原西第1児童遊園地

五條市野原西2丁目133番地

2 野原東第1児童遊園地

五條市野原東2丁目2,116番地の1

3 野原東第2児童遊園地

五條市野原東1丁目1,907番地の2

4 近内児童遊園地

五條市近内町1,057番地

5 新町児童遊園地

五條市新町3丁目999番地の7

6 東阿田児童遊園地

五條市東阿田町374番地の3

7 須恵児童遊園地

五條市須恵2丁目79番地

8 野原東第3児童遊園地

五條市野原東3丁目400番地

9 上今井児童遊園地

五條市今井5丁目22番地の5

10 今井児童遊園地

五條市五條4丁目46番地の1

11 田殿児童遊園地

五條市田殿町249番地

12 東田中児童遊園地

五條市五條2丁目345番地の1

13 大平児童遊園地

五條市阪合部新田町315番地

14 大野新田児童遊園地

五條市大野新田町227番地の1

15 今井不動第1児童遊園地

五條市今井4丁目1,665番地の1

16 今井不動第2児童遊園地

五條市今井4丁目1,687番地の1

17 小島台児童遊園地

五條市小島町100番地の4

18 神宮寺児童遊園地

五條市須恵2丁目283番地

19 東出児童遊園地

五條市五條2丁目293番地

20 久留野児童遊園地

五條市久留野町1,159番地

21 野原西第2児童遊園地

五條市野原西1丁目88番地

22 新今井団地児童遊園地

五條市今井町713番地の1

23 山王児童遊園地

五條市釜窪町991番地

24 犬飼第1児童遊園地

五條市犬飼町194番地の9

25 滝町児童遊園地

五條市滝町494番地の1

26 五條今井児童遊園地

五條市五條4丁目9番1号

27 小島町児童遊園地

五條市小島町417番地

28 宇野町児童遊園地

五條市宇野町123番地の1

29 五條東第2児童遊園地

五條市五條4丁目159番地の1

30 樫辻町児童遊園地

五條市樫辻町401番地

31 御山児童遊園地

五條市御山町670番地

32 五條東第3児童遊園地

五條市五條4丁目84番地の2

33 西寄足児童公園

五條市二見7丁目447番地

34 犬飼第2児童遊園地

五條市犬飼町194番地の21

35 丹原児童遊園地

五條市丹原町491番地の3

36 二見北之町児童遊園地

五條市二見6丁目753番地の1

37 五條東第4児童遊園地

五條市五條4丁目429番地

38 今井第2児童遊園地

五條市五條4丁目40番地の3

39 木ノ原児童遊園地

五條市木ノ原町594番地の1

40 西久留野児童遊園地

五條市西久留野町185番地

41 表野児童遊園地

五條市表野町149番地の2

42 上野児童遊園地

五條市相谷町23番地の1

43 向加名生児童遊園地

五條市西吉野町向加名生134番地の7

44 山陰児童遊園地

五條市山陰町225番地

45 大津児童遊園地

五條市大津町254番地の1

(管理の方法等)

第3条 五條市立児童遊園地の管理の方法その他については、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月8日から適用する。

2 五條市立新町児童遊園地設置条例(昭和36年10月五條市条例第19号)は、廃止する。

(昭和47年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年9月25日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第34号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成17年条例第137号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

五條市立児童遊園地設置条例

昭和43年10月15日 条例第23号

(平成25年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和43年10月15日 条例第23号
昭和47年10月2日 条例第23号
昭和48年3月26日 条例第10号
昭和48年7月2日 条例第20号
昭和48年12月20日 条例第37号
昭和49年6月12日 条例第22号
昭和50年3月20日 条例第11号
昭和50年6月20日 条例第23号
昭和52年3月30日 条例第11号
昭和53年7月1日 条例第21号
昭和54年12月14日 条例第22号
昭和55年5月2日 条例第3号
昭和56年6月27日 条例第12号
昭和57年3月25日 条例第10号
昭和58年9月30日 条例第24号
昭和59年7月10日 条例第24号
昭和60年7月1日 条例第15号
昭和62年4月1日 条例第12号
昭和62年10月1日 条例第24号
昭和63年6月27日 条例第16号
昭和63年12月19日 条例第31号
平成2年6月20日 条例第18号
平成3年3月11日 条例第3号
平成4年12月21日 条例第25号
平成5年3月25日 条例第6号
平成5年12月20日 条例第23号
平成7年10月2日 条例第23号
平成9年9月25日 条例第17号
平成10年3月18日 条例第4号
平成11年3月26日 条例第12号
平成13年3月27日 条例第15号
平成13年6月27日 条例第22号
平成14年3月27日 条例第10号
平成15年3月14日 条例第6号
平成16年4月1日 条例第10号
平成17年6月17日 条例第34号
平成17年12月26日 条例第137号
平成18年6月16日 条例第27号
平成20年3月10日 条例第5号
平成25年6月11日 条例第18号