○五條市立児童遊園地設置条例
昭和43年10月15日
条例第23号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第2条及び第40条に基づき、児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、事故による傷害の防止に資するため、五條市立児童遊園地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五條市立児童遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
1 野原西第1児童遊園地 | 五條市野原西2丁目133番地 |
2 野原東第1児童遊園地 | 五條市野原東2丁目2,116番地の1 |
3 野原東第2児童遊園地 | 五條市野原東1丁目1,907番地の2 |
4 近内児童遊園地 | 五條市近内町1,057番地 |
5 新町児童遊園地 | 五條市新町3丁目999番地の7 |
6 東阿田児童遊園地 | 五條市東阿田町374番地の3 |
7 須恵児童遊園地 | 五條市須恵2丁目79番地 |
8 野原東第3児童遊園地 | 五條市野原東3丁目400番地 |
9 上今井児童遊園地 | 五條市今井5丁目22番地の5 |
10 今井児童遊園地 | 五條市五條4丁目46番地の1 |
11 田殿児童遊園地 | 五條市田殿町249番地 |
12 東田中児童遊園地 | 五條市五條2丁目345番地の1 |
13 大平児童遊園地 | 五條市阪合部新田町315番地 |
14 大野新田児童遊園地 | 五條市大野新田町227番地の1 |
15 今井不動第1児童遊園地 | 五條市今井4丁目1,665番地の1 |
16 今井不動第2児童遊園地 | 五條市今井4丁目1,687番地の1 |
17 小島台児童遊園地 | 五條市小島町100番地の4 |
18 神宮寺児童遊園地 | 五條市須恵2丁目283番地 |
19 東出児童遊園地 | 五條市五條2丁目293番地 |
20 久留野児童遊園地 | 五條市久留野町1,159番地 |
21 野原西第2児童遊園地 | 五條市野原西1丁目88番地 |
22 新今井団地児童遊園地 | 五條市今井町713番地の1 |
23 山王児童遊園地 | 五條市釜窪町991番地 |
24 犬飼第1児童遊園地 | 五條市犬飼町194番地の9 |
25 滝町児童遊園地 | 五條市滝町494番地の1 |
26 五條今井児童遊園地 | 五條市五條4丁目9番1号 |
27 小島町児童遊園地 | 五條市小島町417番地 |
28 宇野町児童遊園地 | 五條市宇野町123番地の1 |
29 五條東第2児童遊園地 | 五條市五條4丁目159番地の1 |
30 樫辻町児童遊園地 | 五條市樫辻町401番地 |
31 御山児童遊園地 | 五條市御山町670番地 |
32 五條東第3児童遊園地 | 五條市五條4丁目84番地の2 |
33 西寄足児童公園 | 五條市二見7丁目447番地 |
34 犬飼第2児童遊園地 | 五條市犬飼町194番地の21 |
35 丹原児童遊園地 | 五條市丹原町491番地の3 |
36 二見北之町児童遊園地 | 五條市二見6丁目753番地の1 |
37 五條東第4児童遊園地 | 五條市五條4丁目429番地 |
38 今井第2児童遊園地 | 五條市五條4丁目40番地の3 |
39 木ノ原児童遊園地 | 五條市木ノ原町594番地の1 |
40 西久留野児童遊園地 | 五條市西久留野町185番地 |
41 表野児童遊園地 | 五條市表野町149番地の2 |
42 上野児童遊園地 | 五條市相谷町23番地の1 |
43 向加名生児童遊園地 | 五條市西吉野町向加名生134番地の7 |
44 山陰児童遊園地 | 五條市山陰町225番地 |
45 大津児童遊園地 | 五條市大津町254番地の1 |
(管理の方法等)
第3条 五條市立児童遊園地の管理の方法その他については、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月8日から適用する。
2 五條市立新町児童遊園地設置条例(昭和36年10月五條市条例第19号)は、廃止する。
附則(昭和47年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、平成13年9月25日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成17年条例第137号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。