○五條市災害見舞金交付要綱

平成10年9月22日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、暴風、豪雨等の自然災害により、住家に被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害見舞金を支給することによって、市民の福祉及び生活の安定の一助にすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における市民、住家の用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 市民とは、災害により被害を受けたとき、五條市の区域内に住所を有する者をいう。

(2) 住家とは、現実に住家のため使用している建物をいい、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に常時人が居住している場合には、当該部分は住家とみなす。

(災害見舞金の支給)

第3条 災害見舞金の支給は、別表に定める災害見舞金被害認定基準により、支給するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

災害見舞金被害認定基準

種別

災害見舞金

種別の定義

住家全壊・全流失

50,000円

住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、消失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの

住家半壊

25,000円

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再生できる程度のもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの

床上浸水

25,000円

浸水がその住家の床上以上に達した程度のもの。又は土砂、竹木等の堆積等により、一時的に居住することができない状態のとき。

※ 上記以外で市長が特に必要と認めた場合は、その都度定め支給することができる。

五條市災害見舞金交付要綱

平成10年9月22日 告示第38号

(平成10年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年9月22日 告示第38号