○五條市災害見舞金交付要綱
平成10年9月22日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、暴風、豪雨等の自然災害により、住家に被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害見舞金を支給することによって、市民の福祉及び生活の安定の一助にすることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における市民、住家の用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 市民とは、災害により被害を受けたとき、五條市の区域内に住所を有する者をいう。
(2) 住家とは、現実に住家のため使用している建物をいい、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に常時人が居住している場合には、当該部分は住家とみなす。
(災害見舞金の支給)
第3条 災害見舞金の支給は、別表に定める災害見舞金被害認定基準により、支給するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
災害見舞金被害認定基準
種別 | 災害見舞金 | 種別の定義 |
住家全壊・全流失 | 50,000円 | 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、消失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの |
住家半壊 | 25,000円 | 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再生できる程度のもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの |
床上浸水 | 25,000円 | 浸水がその住家の床上以上に達した程度のもの。又は土砂、竹木等の堆積等により、一時的に居住することができない状態のとき。 |
※ 上記以外で市長が特に必要と認めた場合は、その都度定め支給することができる。 |