○五條市ひとり暮らし老人及び身体障害者等緊急通報装置貸与事業実施要綱
平成元年7月10日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人及び身体障害者等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、当該老人及び身体障害者の急病や災害等の緊急時に、あらかじめ組織された地域支援体制等により、迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、五條市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、五條市内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし老人及びひとり暮らしの重度身体障害者等であって、市長が必要と認めるものとする。
2 市長は、当該申請者の状況等を調査のうえ、利用の可否を決定し、緊急通報装置利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、この事業の利用者(以下「利用者」という。)を決定したときは、緊急通報装置利用者名簿(様式第4号)を作成し保存するものとする。
(装置の貸与)
第5条 市長は、前条により決定した利用者に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与するものとする。
(装置の管理)
第6条 装置の貸与を受けた利用者は、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(費用)
第7条 利用者は、装置の使用にあたって、電池、電話の通話料等の費用を負担するものとする。
(1) 利用者の住所その他申請事項
(2) 第3条に該当しなくなったとき。
(3) 長期間不在となるとき。
(4) 装置の利用を辞退するとき。
(1) 第3条に該当しないと認めたとき。
(2) 施設等に入所(入院)したとき。ただし、短期的なものを除く。
(3) 装置の利用辞退の届出があったとき。
(協力員の設置)
第10条 市長は、この事業推進の基盤となる地域住民による支援体制として協力員を設けるものとする。
2 協力員は、次の各号に定める活動を行うものとする。
(1) 利用者の緊急時には迅速に発信者宅に出向き、利用者の安否の確認を行うこと。
(3) その他、この事業の目的を達成するために必要な活動を行うこと。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、緊急時の救援等のため、消防署、医療機関、協力員等による連携システムを確立するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成5年告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第13号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。