○五條市福祉電話貸与規程

昭和51年12月25日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、外出困難な在宅重度身障者及びひとり暮らし老人に対して福祉電話を貸与することにより、電話による交流でより精神的孤独感を和らげるとともに緊急連絡の手段確保を図り、もって福祉の増進に資することを目的として設置運営するものである。

(対象者)

第2条 福祉電話は、外出困難な在宅の重度身障者及びおおむね65歳以上のひとり暮らし老人又はこれに準ずる状態にある者で、原則として低所得者(所得税非課税者)及び低所得世帯(所得税非課税世帯)に属する者のうち、市長が福祉電話の設置を必要と認めた者に貸与する。

(貸与申請)

第3条 福祉電話の貸付けを受けようとする者は、重度身障者・ひとり暮らし老人福祉電話貸与申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(貸与決定)

第4条 福祉電話貸与申請を受理したときは、内容を審査し、第2条に該当すると認めたときは重度身障者・ひとり暮らし老人福祉電話貸与決定通知書(様式第2号)を、該当しないと認める者については重度身障者・ひとり暮らし老人福祉電話貸与申請却下通知書(様式第3号)を申請者に対し交付するものとする。

(福祉電話貸借契約)

第5条 前条の規定により福祉電話の貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)は、重度身障者・ひとり暮らし老人福祉電話使用貸借契約書(様式第4号)により契約を締結しなければならない。

(福祉電話加入権譲渡(再売買予約)契約)

第6条 貸与決定者は、福祉電話加入権譲渡(再売買予約)契約書(様式第6号)により契約を締結しなければならない。

(電話加入申込書)

第7条 市長は、貸与を受ける者を決定したときは、所轄の電話会社に対し、重度身障者・ひとり暮らし老人福祉電話架設協力依頼書(様式第5号)を送付するとともに、電話加入申込書を提出するものとする。

(福祉電話の活用)

第8条 市は、関係機関及び地域住民の協力を得て電話による各種の相談及び助言並びにその他必要と認められるサービスを行うものとする。

2 被貸与者は、福祉電話により、日常生活の向上に資するように努め、心配ごと等が生じたときは、関係者に対し、相談、助言を求めるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年告示第51号)

この規程は、公布の日から施行する。

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様式第6号 略

五條市福祉電話貸与規程

昭和51年12月25日 規程第6号

(昭和59年7月10日施行)