○社会福祉法人に対する助成に関する条例
昭和51年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項に基づく社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。
(助成の手続)
第2条 市長は、社会福祉法人に対して助成しようとするときは、助成を受けようとするものから、申請書に次に掲げる書類を添えて助成の申請をさせなければならない。
(1) 助成を受けようとする理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。