○五條市ランニングコース管理規程

昭和58年4月1日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、スポーツを通して、市民の健康を保持し、体力の増進を図るための「ランニングコース」の管理について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 ランニングコースの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市ランニングコース

位置 五條市新町地先

(許可の申請)

第3条 ランニングコース又は附属器具を使用しようとする者は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし、市民が単独又は数人でランニングコースのみを使用並びに利用する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、ランニングコース使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の申請の提出があった場合においてその使用を許可するときは、ランニングコース使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、ランニングコースの使用を許可しない。

(1) ランニングコースの設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備に対し、き損のおそれがあるとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第6条 ランニングコース使用終了後は直ちに清掃し、又は器具を使用したときは、これを指定の場所に返納しなければならない。

(損害賠償等)

第7条 使用者は、ランニングコース使用の際、施設若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(使用許可の取消し)

第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、ランニングコースの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第5条の規定に違反したとき、又は係員の指示に従わないとき。

(2) 管理上、不適当と認めたとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(免責事項)

第9条 前条の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあっても、これに対し教育委員会は賠償の責めを負わない。

(委託)

第10条 ランニングコースの管理運営については、団体に委託することができる。

(その他)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(令和4年教委規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

五條市ランニングコース管理規程

昭和58年4月1日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)