○五條市ランニングコース管理規程
昭和58年4月1日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、スポーツを通して、市民の健康を保持し、体力の増進を図るための「ランニングコース」の管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 ランニングコースの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五條市ランニングコース
位置 五條市新町地先
(許可の申請)
第3条 ランニングコース又は附属器具を使用しようとする者は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし、市民が単独又は数人でランニングコースのみを使用並びに利用する場合は、この限りでない。
(使用許可の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、ランニングコースの使用を許可しない。
(1) ランニングコースの設置の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備に対し、き損のおそれがあるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用者の義務)
第6条 ランニングコース使用終了後は直ちに清掃し、又は器具を使用したときは、これを指定の場所に返納しなければならない。
(損害賠償等)
第7条 使用者は、ランニングコース使用の際、施設若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。
(使用許可の取消し)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、ランニングコースの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第5条の規定に違反したとき、又は係員の指示に従わないとき。
(2) 管理上、不適当と認めたとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(免責事項)
第9条 前条の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあっても、これに対し教育委員会は賠償の責めを負わない。
(委託)
第10条 ランニングコースの管理運営については、団体に委託することができる。
(その他)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。