○奈良県五條健民運動場条例施行規則

昭和45年6月29日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈良県五條健民運動場条例(昭和45年6月五條市条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、この条例施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、奈良県五條健民運動場使用許可申請書(様式第1号)を五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の申請書の提出があった場合において、その使用を許可するときは、奈良県五條健民運動場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(平成2年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奈良県五條健民運動場条例施行規則

昭和45年6月29日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和45年6月29日 教育委員会規則第9号
平成2年5月31日 教育委員会規則第11号
令和4年4月1日 教育委員会規則第11号