○奈良県五條健民運動場条例施行規則
昭和45年6月29日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良県五條健民運動場条例(昭和45年6月五條市条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、この条例施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(平成2年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。